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公開番号2024033107
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-03-13
出願番号2022136499
出願日2022-08-30
発明の名称精算装置及びプログラム
出願人株式会社寺岡精工
代理人個人,個人
主分類G07G 1/12 20060101AFI20240306BHJP(チェック装置)
要約【課題】客の電子マネーに係る操作の負担を軽減させる。
【解決手段】顧客が操作して購入する商品の代金を精算する精算装置であって、電子マネーを読み取る読取手段と、前記読取手段によって電子マネーを読み取った場合であって当該電子マネーの残額が精算金額に満たない場合に、当該電子マネーへの入金に関する情報を表示する表示手段とを備え、前記表示手段は、前記読取手段によって読み取った電子マネーが、単一の入金方法に対応する電子マネーであるか複数の入金方法に対応する電子マネーであるかに応じて異なる情報を表示する。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
顧客が操作して購入する商品の代金を精算する精算装置であって、
電子マネーを読み取る読取手段と、
前記読取手段によって電子マネーを読み取った場合であって当該電子マネーの残額が精算金額に満たない場合に、当該電子マネーへの入金に関する情報を表示する表示手段と
を備え、
前記表示手段は、
前記読取手段によって読み取った電子マネーが、単一の入金方法に対応する電子マネーであるか複数の入金方法に対応する電子マネーであるかに応じて異なる情報を表示することを特徴とする精算装置。
続きを表示(約 960 文字)【請求項2】
前記表示手段は、
前記読取手段によって読み取った電子マネーが単一の入金方法に対応する電子マネーであった場合には当該単一の入金方法による入金金額の指定を受け付ける金額指定画面を表示し、
前記読取手段によって読み取った電子マネーが複数の入金方法に対応する電子マネーであった場合には入金方法選択画面を表示する
ことを特徴とする請求項1に記載の精算装置。
【請求項3】
前記表示手段は、
前記読取手段によって読み取る電子マネーを選択する操作を受け付ける夫々の電子マネーに対応する操作子を操作可能に表示し、
前記読取手段によって一の電子マネーが読み取られた後に当該電子マネーによる精算を行わない旨の操作があった場合には、当該電子マネーに対応する操作子を操作可能に表示しない
ことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の精算装置。
【請求項4】
レシートを印刷する印刷手段
を備え、
前記印刷手段は、
前記読取手段によって読み取った電子マネーに現金で入金を行った後に精算した場合には前記代金を精算したレシートを印刷し、
前記読取手段によって読み取った電子マネーに現金以外で入金を行った後に精算した場合には前記現金以外での入金に関するレシートと前記代金を精算したレシートとを印刷する
ことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の精算装置。
【請求項5】
表示部を備え顧客が操作して購入する商品の代金を精算する精算装置としてコンピュータを機能させるプログラムであって、
前記コンピュータを、
電子マネーを読み取る読取手段、
前記読取手段によって電子マネーを読み取った場合であって当該電子マネーの残額が精算金額に満たない場合に、当該電子マネーへの入金に関する情報を記表示部に表示させる表示制御手段
として機能させ、
前記表示制御手段は、
前記読取手段によって読み取った電子マネーが、単一の入金方法に対応する電子マネーであるか複数の入金方法に対応する電子マネーであるかに応じて異なる情報を表示部に表示させることを特徴とするプログラム。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、精算装置及びプログラムに関する。
続きを表示(約 1,300 文字)【背景技術】
【0002】
客自身が、選択した電子マネーで精算するPOS端末装置が知られている(例えば、特許文献1参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2018-194915号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかしながら、電子マネーに係る操作は、客の負担になる場合がある。
【0005】
本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、客の電子マネーに係る操作の負担を軽減させる技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
上述した課題を解決するための一態様である精算装置は、顧客が操作して購入する商品の代金を精算する精算装置であって、電子マネーを読み取る読取手段と、前記読取手段によって電子マネーを読み取った場合であって当該電子マネーの残額が精算金額に満たない場合に、当該電子マネーへの入金に関する情報を表示する表示手段とを備え、前記表示手段は、前記読取手段によって読み取った電子マネーが、単一の入金方法に対応する電子マネーであるか複数の入金方法に対応する電子マネーであるかに応じて異なる情報を表示する。
【図面の簡単な説明】
【0007】
登録精算装置の外観の一例である。
登録精算装置の構成例である。
登録精算装置の精算処理における表示例である。
登録精算装置の精算処理における表示例である。
登録精算装置の精算処理における表示例である。
登録精算装置の精算処理における表示例である。
印刷例である。
印刷例である。
【発明を実施するための形態】
【0008】
本実施形態の登録精算装置10は、販売システム1(非図示)を構成する装置の1つである。販売システム1は、種々の業態(スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラッグストア、ホームセンタ、家電量販店等)に導入可能である。登録精算装置10は、顧客の操作に基づいて商品を登録し、顧客の操作に基づいて精算する、いわゆるフルセルフのレジである。つまり、登録精算装置10は、基本的には(本来は)、顧客の操作に基づいて、商品を登録する登録処理と、登録した商品を精算する精算処理とを実行する。
【0009】
図1は、登録精算装置10の外観の一例である。図2は、登録精算装置10の構成例である。図1及び図2において、同一部分には同一符号を付している。以下、図1を参照しつつ、図2に示した登録精算装置10の構成例を説明する。
【0010】
登録精算装置10は、CPU101と、記憶部102、表示部103、スキャナ部104と、カード決済部105と、釣銭機(現金決済部)106と、印刷部108と、音声出力部109と、撮像部110、通信部111と、サインポール112を備える。これらは、バスを介して相互に通信可能である。
(【0011】以降は省略されています)

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