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公開番号2024027640
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-03-01
出願番号2022130593
出願日2022-08-18
発明の名称USBコネクタ装置
出願人有限会社芳美商事
代理人個人
主分類H01R 13/46 20060101AFI20240222BHJP(基本的電気素子)
要約【課題】 コネクタ部位を所望する方向へ指向するよう可動可能とし、使い勝手の向上を図るとともにシンプルでコンパクトな構造で、実用的に有用性の高いUSBコネクタ装置を提供すること。
【解決手段】
本体100の一端部100a側にコネクタ端子200を設け、コネクタ端子200と電気的に接続するケーブル300またはレセプタクル500を本体100の他端部100b側に設けたUSBコネクタ装置10であって、コネクタ端子200を所望の方向へ指向させるよう可動する可動機構部400を設けたことを特徴とする。
【選択図】 図1


特許請求の範囲【請求項1】
本体と、
上記本体部の一端部側に設けられたコネクタ端子と、
このコネクタ端子と電気的に接続し、上記本体部の他端部側に設けられたケーブルまたはレセプタクルとを有するUSBコネクタ装置に於いて、
上記コネクタ端子は、上記コネクタ端子を所望の方向へ指向させるよう可動する可動機構部を介して上記本体部に設けられたことを特徴とするUSBコネクタ装置。
続きを表示(約 340 文字)【請求項2】
上記可動機構部は球形状を呈し、水平方向及び垂直方向に可動するよう構成されることを特徴とする請求項1記載のUSBコネクタ装置。
【請求項3】
本体と、
上記本体部の一端部側に設けられたコネクタ端子と、
このコネクタ端子と電気的に接続し、上記本体部の他端部側に設けられたメモリとを有するUSBコネクタ装置に於いて、
上記コネクタ端子は、上記コネクタ端子を所望の方向へ指向させるよう可動する可動機構部を介して上記本体部に設けられたことを特徴とするUSBコネクタ装置。
【請求項4】
上記可動機構部は球形状を呈し、水平方向及び垂直方向に可動するよう構成されることを特徴とする請求項3記載のUSBコネクタ装置。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明はUSBコネクタ装置に関する。
続きを表示(約 1,500 文字)【背景技術】
【0002】
USBケーブルは、例えば、パーソナルコンピュータ(PC)とスマートフォン(スマホ)またはPC若しくはスマホと周辺機器を電気的に接続する用途に使用される。USBケーブルをPC、スマホ及び周辺機器に接続する場合、USBケーブルの端部に設けられたコネクタを介して接続されるのが一般的である。
【0003】
特許文献1には、ケーブルに対するコネクタ端子の方向が可変で、位置決め固定できるUSBコネクタが開示されている。このものにあっては、ケーブルをコネクタ端子に対して回動して固定することができ、配線の自由度を高めたものである。
即ち、ケーブルへケーブル座体を取付け、分岐線をコネクタ端子へ接続し、上蓋体と下蓋体でコネクタ端子とケーブル座体を覆い、下蓋体の嵌合片とケーブル座体の透孔を回動自在に係合し、ケーブル座体に複数の位置決め穴を設け、下蓋体に位置決め穴のどれかと係合する位置決め突起を設けた構成としたことを特徴とするものである。
【0004】
特許文献2には、コンピュータ関連機器に接続するためにUSBケーブルが占有せざるを得ない空間の幅寸法を減少させるUSBケーブル装置が開示されている。このものにあっては、USBコネクタを、USBポートに着脱可能に装着されるプラグと、このプラグを保持する第1部分ハウジングと、この第1部分ハウジングから分離されUSBケーブルの内プラグから延び出た直後の部分を保持する第2部分ハウジングとを含むものとし、それら第1及び第2部分ハウジングを一平面内に於いて、互いに相対的に回動可能に連結するようにしたものである。
【0005】
特許文献3には、回転型USBコネクタが開示されている。このものにあっては、回転型USBコネクタの位置決め時に於ける摩耗を減らすことを意図したものである。即ち、電子機器の凹部空間または回転型USBコネクタに弾性層を設けることで、回転型USBコネクタと凹部空間の筐体との摩擦を緩和するとともに、第1の係合部及び第2の係合部で回転型USBコネクタの位置決めの調節度感を高めるようにしたものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0006】
実用新案登録第3099599号公報
特開2009-110348号公報
実用新案登録第3146703号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
特許文献1に開示されたものは、USBケーブルに対してコネクタ端子部の方向を変えることができる。しかし、一定方向に対してのみ変えられるに過ぎない。例えば、水平方向のみまたは垂直方向のみ、といった具合である。
【0008】
特許文献2に開示されたものは、USBケーブルに対してコネクタ端子部の方向を変えることができる。しかし、特許文献1と同様に一定方向に対してのみ変えられるに過ぎない。例えば、水平方向のみまたは垂直方向のみ、といった具合である。
【0009】
特許文献3に開示されたものは、電子機器に対してコネクタ端子部の方向を変えることができる。しかし、一定方向に対してのみ変えられるに過ぎない。
【0010】
上述したように、コネクタ端子部の方向を変えることができる種々のUSBコネクタが提案されている。しかしながら、コネクタ端子部の方向を一定方向に対してのみ変えられるに過ぎず、コネクタ端子部を所望する方向へ何等制約を受けずに変えることはできないものである。
(【0011】以降は省略されています)

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