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公開番号2024022934
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-02-21
出願番号2022126389
出願日2022-08-08
発明の名称捨石均し用重錘
出願人株式会社青山海事
代理人弁理士法人はなぶさ特許商標事務所
主分類E02D 15/10 20060101AFI20240214BHJP(水工;基礎;土砂の移送)
要約【課題】小型化することで、その均し場所が限定されることなく、またその取り扱いが非常に良好となる捨石均し用重錘を提供する。
【解決手段】捨石均し用重錘1は、略直方体状の箱体7の内部にウェイト板を複数枚収容してなり、箱体7の上端に起重機船のクレーンからの吊ワイヤ4が吊り金具40を介して直接接続される構成であり、捨石均し用重錘1全体を小型化できるので、均し場所が限定されることなく、またその取り扱いが非常に良好となる。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
水中に積層された多数の捨石からなる捨石ブロックの表面を均すための捨石均し用重錘であって、
当該捨石均し用重錘は、略直方体状の箱体の内部にウェイト板を複数枚収容してなり、
前記箱体の上端に起重機船のクレーンからの吊ワイヤが吊り金具を介して直接接続される構成であることを特徴とする捨石均し用重錘。
続きを表示(約 390 文字)【請求項2】
前記箱体の幅寸法は、2.5m以下に設定されることを特徴とする請求項1に記載の捨石均し用重錘。
【請求項3】
前記箱体の高さ寸法は、1.2m以下に設定されることを特徴とする請求項1に記載の捨石均し用重錘。
【請求項4】
前記箱体の天端板及び底板と、前記各ウェイト板とには、上下方向に貫通する水抜孔が複数形成されることを特徴とする請求項1に記載の捨石均し用重錘。
【請求項5】
前記箱体の側板に、水平方向に貫通する水抜孔が複数形成されることを特徴とする請求項1に記載の捨石均し用重錘。
【請求項6】
前記箱体の上端には、長手方向に沿って延びる吊り用突起部が立設され、
前記吊り金具が前記吊り用突起部に対してその長手方向に沿う位置を変更可能に固定されることを特徴とする請求項1に記載の捨石均し用重錘。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、水中に積層された多数の捨石からなる捨石ブロックの表面を均すための捨石均し用重錘に関するものである。
続きを表示(約 2,500 文字)【背景技術】
【0002】
一般に、防波堤(例えば、傾斜堤、直立堤や混成堤等)の基礎として捨石を積層してなる捨石基礎マウンド(ブロック)や、岸壁を構成する裏込捨石ブロックを施工する過程において、その仕上げ時、その天端面及び法面を均す捨石均し工事が行われる。この捨石均し工事は、潜水士が小型のバケットを使用して石材を一つ一つ移動させて整形する均し作業を行っている。しかしながら、従来の捨石均し工事では、以下(1)~(3)に記載の問題が発生する。すなわち、(1)作業する水深が15mを超えると、潜水士への負担が大きくなり減圧症の発病リスクが増大する。(2)作業する水深が深くなると、1回の潜水可能時間が減少して、かつ、連続潜水を行うための浮上減圧時間及び待機時間が増加して作業効率が低下する。(3)800~1000kg/個の基礎捨石や被覆石の潜水士よる均し作業は、石材が重いので非常に体力を消耗し、減圧症の発病リスクを増大させる。さらに、近年潜水士の数も減少しており、潜水作業の担い手が不足している状態である。
【0003】
そこで、潜水士への負担を軽減して、捨石均し工事に採用すべく提案された従来技術として、特許文献1には、一対のシェルの下端にスクリード部材が一体的にそれぞれ連結され、該スクリード部材の下面が均し面として構成され、石材の掘削、運搬及び投石できる機能に加え、捨石基礎上を均す重錘としての機能を有するグラブバケットが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特許第6444844号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
しかしながら、特許文献1に記載のグラブバケットは、捨石基礎マウンドの表面を均す重錘としての機能に加え、石材の掘削、運搬及び投石できる機能をも有し、その重さを45トンとするために必然的に大型化してしまう。そのために、特許文献1に記載のグラブバケットを、例えば、岸壁を構成する裏込捨石ブロックに間隔を置いて配置される鋼管杭間に挿入することができず、各鋼管杭間の裏込捨石ブロックの法面等を均すことが困難であり、採用することができない。しかも、特許文献1に記載のグラブバケットは、高さ寸法が5mを超えるために、このクラブバケットを水平方向に対して傾けるべく、クラブバケットの上端において、起重機船のクレーンからの吊ワイヤをかける位置を変更する際など、作業者が自身の身長よりもはるかに高い高さ5mの高所で作業する必要があり、その作業が極めて困難なものになる。
【0006】
そして、本発明は、上記課題に鑑みてなされたもので、小型化することで、その均し場所が限定されることなく、またその取り扱いが非常に良好となる捨石均し用重錘を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0007】
上記課題を解決するための手段として、請求項1の捨石均し用重錘に係る発明は、水中に積層された多数の捨石からなる捨石ブロックの表面を均すための捨石均し用重錘であって、当該捨石均し用重錘は、略直方体状の箱体の内部にウェイト板を複数枚収容してなり、前記箱体の上端に起重機船のクレーンからの吊ワイヤが吊り金具を介して直接接続される構成であることを特徴とするものである。
請求項1の発明では、捨石ブロックの表面を均すための均し専用の重錘を採用することで、その大きさを小型化することができる。また、捨石均し用重錘を構成する箱体の上端に、起重機船のクレーンからの吊ワイヤが吊り金具を介して直接接続され、捨石均し用重錘を捨石ブロックの表面に落下させてその位置を均すことができる。要するに、捨石均し用重錘を構成する箱体の上端に、起重機船のクレーンからの吊ワイヤが吊り金具を介して直接接続されるだけであるので、その構成がシンプルであり、その取り扱いが非常に良好となり、作業効率を向上させることができる。なお、捨石均し用重錘はその重さが45トン程度であり、直巻能力が45トン以上のクレーンを備えた起重機船が必要となる。
【0008】
請求項2の捨石均し用重錘に係る発明は、請求項1に記載の発明において、前記箱体の幅寸法は、2.5m以下に設定されることを特徴とするものである。
請求項2の発明では、箱体の幅寸法が2.5m以下に設定されているので、均す場所が比較的狭い場所であっても、問題なく均すことができ、均す場所が限定されることはない。
【0009】
請求項3の捨石均し用重錘に係る発明は、請求項1に記載の発明において、前記箱体の高さ寸法は、1.2m以下に設定されることを特徴とするものである。
請求項3の発明では、箱体の高さ寸法が1.2m以下に設定されているので、捨石均し用重錘を水平方向に対して傾けるべく、箱体の上端において、クレーンからの吊ワイヤをかける位置を変更する際、作業者によって容易にその作業を行うことができる。
【0010】
請求項4の捨石均し用重錘に係る発明は、請求項1に記載の発明において、前記箱体の天端板及び底板と、前記各ウェイト板とには、上下方向に貫通する水抜孔が複数形成されることを特徴とするものである。
請求項4の発明では、上下方向に貫通する水抜孔を設けているので、捨石均し用重錘の底面により捨石ブロックの表面を均す際、水中における捨石均し用重錘の落下速度の低下を抑制すること、すなわち、捨石均し用重錘を落下させる際の水の抵抗を十分に抑制することができる。また、上下方向に貫通する水抜孔を設けているので、捨石均し用重錘(箱体)の底面により捨石ブロックの表面を均す際、捨石均し用重錘の落下時、上下方向に貫通する水抜孔への水の流れを促進することができ、その結果、捨石均し用重錘の底面端部から外側への略水平方向に沿う水の流速を小さく抑えることができる。
(【0011】以降は省略されています)

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