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公開番号2024022116
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-02-16
出願番号2022125476
出願日2022-08-05
発明の名称計量装置
出願人株式会社イシダ
代理人フェリシテ弁理士法人
主分類G01G 23/16 20060101AFI20240208BHJP(測定;試験)
要約【課題】郵便物の計量値の加算の実績を間違って削除してしまうという事態を回避すること。
【解決手段】一実施形態に係る計量装置1は、計量又は計数の操作の度に、かかる操作の結果を履歴情報102として記憶する記憶部14と、風袋を含む物品の計量値から風袋の重量を減算する減算操作以外の操作の結果に係る特定履歴情報103が履歴情報102の中から削除対象として選択された場合、特定履歴情報103の削除を無効とする制御部15とを備える。
【選択図】図3
特許請求の範囲【請求項1】
複数の物品を複数回に分けて計量又は計数する計量装置であって、
前記計量又は前記計数の操作の度に、前記操作の結果を履歴情報として記憶する記憶部と、
風袋を含む前記物品の計量値から前記風袋の重量を減算する減算操作以外の前記操作の結果に係る特定履歴情報が前記履歴情報の中から削除対象として選択された場合、前記特定履歴情報の削除を無効とする制御部と、を備える、計量装置。
続きを表示(約 180 文字)【請求項2】
前記減算操作は、前記計量値から秤に載せた前記風袋の重量を減算する操作及び前記風袋の重量に相当する数字を入力して前記計量値から減算する操作を含む、請求項1に記載の計量装置。
【請求項3】
前記履歴情報を表示する表示部を備え、
前記表示部は、前記履歴情報のうち削除された履歴情報についても表示する、請求項1に記載の計量装置。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、計量装置に関する。
続きを表示(約 1,400 文字)【背景技術】
【0002】
従来、大量に持ち込まれた郵便物を計量又は計数する計量装置では、郵便物が入れられた風袋(段ボールやかご車等)が複数存在する場合、かかる複数の風袋に入れられている郵便物の計量値を加算した後、かかる風袋の重量を減算するという作業が繰り返し行われている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2020-85218号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかしながら、従来の計量装置では、上述の加算及び減算の実績は、一覧画面で確認及び削除が可能であるが、かかる加算の実績を間違って削除してしまった場合、再度、郵便物の再計量を行う必要がある等の手間が発生するという問題点があった。
【0005】
そこで、本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、郵便物の計量値の加算の実績を間違って削除してしまうという事態を回避することができる計量装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
一実施形態に係る計量装置は、複数の物品を複数回に分けて計量又は計数する計量装置であって、前記計量又は前記計数の操作の度に、前記操作の結果を履歴情報として記憶する記憶部と、風袋を含む前記物品の計量値から前記風袋の重量を減算する減算操作以外の前記操作の結果に係る特定履歴情報が前記履歴情報の中から削除対象として選択された場合、前記特定履歴情報の削除を無効とする制御部と、を備えることを要旨とする。
【発明の効果】
【0007】
本発明によれば、郵便物の計量値の加算の実績を間違って削除してしまうという事態を回避することができる計量装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【0008】
図1は、一実施形態に係る計量装置1の全体構成の一例を説明する図である。
図2は、一実施形態に係る計量装置1の表示部12に表示される画面の一例を示す図である。
図3は、一実施形態に係る計量装置1の表示部12に表示される画面の一例を示す図である。
図4は、一実施形態に係る計量装置1の表示部12に表示される画面の一例を示す図である。
図5は、一実施形態に係る計量装置1の動作の一例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。なお、以下の図面の記載において、同一又は類似の部分には、同一又は類似の符号を付している。ただし、図面は模式的なものであり、各寸法の比率等は現実のものとは異なることに留意すべきである。したがって、具体的な寸法等は、以下の説明を参酌して判断すべきである。また、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれ得る。本明細書及び図面において、実質的に同一の機能、構成を有する要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略し、また本発明に直接関係のない要素は図示を省略する。
【0010】
(第1実施形態)
以下、図1~図5を参照して、本発明の第1実施形態に係る計量装置1について説明する。
(【0011】以降は省略されています)

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