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公開番号
2024004108
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2024-01-16
出願番号
2022103586
出願日
2022-06-28
発明の名称
情報処理装置
出願人
沖電気工業株式会社
代理人
個人
主分類
G06F
3/12 20060101AFI20240109BHJP(計算;計数)
要約
【課題】利便性を向上する。
【解決手段】利用者PC6は、プリンタドライバ44がインストールされる情報処理装置としての利用者PC6であって、新プリンタドライバに対応した管理者の管理外のプリンタが利用者PC6において利用可能となっているか判定する管理外プリンタ存在判定部62と、管理外のプリンタが利用者PC6において利用可能となっている場合、既存プリンタドライバをアンインストールした後に新プリンタドライバをインストールするか、又は、新プリンタドライバのインストールをキャンセルするかを選択させるインストール選択部64とを設ける。
【選択図】図9
特許請求の範囲
【請求項1】
プリンタドライバがインストールされる情報処理装置であって、
インストールされるプリンタドライバである新プリンタドライバに対応した管理者の管理外のプリンタが前記情報処理装置において利用可能となっているか判定する管理外プリンタ存在判定部と、
前記管理外のプリンタが前記情報処理装置において利用可能となっている場合、既にインストールされているプリンタドライバである既存プリンタドライバをアンインストールした後に前記新プリンタドライバをインストールするか、又は、前記新プリンタドライバのインストールをキャンセルするかを選択させるインストール選択部と
を有する情報処理装置。
続きを表示(約 2,200 文字)
【請求項2】
前記インストール選択部において、前記既存プリンタドライバをアンインストールした後に前記新プリンタドライバをインストールすることが選択された場合、前記情報処理装置において既に設定されている既存の印刷設定か、又は、管理者によって設定された新規の印刷設定かの何れを前記新プリンタドライバのインストールにおいて反映させるかを選択させる印刷設定選択部と、
前記印刷設定選択部において選択された印刷設定を反映させて前記新プリンタドライバをインストールするドライバインストール部と
をさらに有する請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項3】
前記印刷設定選択部は、
前記管理外のプリンタが前記情報処理装置において利用可能となっている場合に、
前記既存の印刷設定又は前記新規の印刷設定の何れを前記新プリンタドライバのインストールにおいて反映させるかを選択させる設定が有効となっている場合、前記既存の印刷設定又は前記新規の印刷設定の何れを前記新プリンタドライバのインストールにおいて反映させるかを選択させる一方、
前記既存の印刷設定又は前記新規の印刷設定の何れを前記新プリンタドライバのインストールにおいて反映させるかを選択させる設定が無効となっている場合、前記ドライバインストール部により、管理者の設定に応じ、前記新プリンタドライバのインストールをキャンセルするか、前記既存プリンタドライバをアンインストールした後に前記新規の印刷設定を反映させて前記新プリンタドライバをインストールするか、又は、前記既存プリンタドライバをアンインストールした後に前記既存の印刷設定を反映させて前記新プリンタドライバをインストールする
請求項2に記載の情報処理装置。
【請求項4】
前記印刷設定選択部は、
前記管理外のプリンタが前記情報処理装置において利用可能となっている場合に、前記既存の印刷設定又は前記新規の印刷設定の何れを前記新プリンタドライバのインストールにおいて反映させるかを選択させる設定が有効となっている場合、前記既存の印刷設定又は前記新規の印刷設定の何れを前記新プリンタドライバのインストールにおいて反映させるかを選択させ、前記ドライバインストール部により、利用者の選択に応じ、前記新プリンタドライバのインストールをキャンセルするか、前記既存プリンタドライバをアンインストールした後に前記新規の印刷設定を反映させて前記新プリンタドライバをインストールするか、又は、前記既存プリンタドライバをアンインストールした後に前記既存の印刷設定を反映させて前記新プリンタドライバをインストールする
請求項2に記載の情報処理装置。
【請求項5】
前記管理外プリンタ存在判定部は、
前記情報処理装置において利用可能となっている、前記既存プリンタドライバに対応したプリンタである利用可能プリンタの少なくとも接続先と、前記新プリンタドライバに対応したプリンタである新プリンタの少なくとも接続先とで一致しないプリンタが存在する場合、前記利用可能プリンタに前記管理外のプリンタが含まれると判定する
請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項6】
前記管理外プリンタ存在判定部は、
前記利用可能プリンタの接続先と前記新プリンタの接続先とが一致しており、且つ、少なくとも該利用可能プリンタの名称に該新プリンタの名称が含まれる場合、該利用可能プリンタは管理者の管理内のプリンタであると判定する
請求項5に記載の情報処理装置。
【請求項7】
前記管理外プリンタ存在判定部は、
前記利用可能プリンタの接続先と前記新プリンタの接続先とが一致しており、且つ、該利用可能プリンタの名称と該新プリンタの名称とが一致する場合、該利用可能プリンタは管理者の管理内のプリンタであると判定する
請求項6に記載の情報処理装置。
【請求項8】
前記接続先は、IPアドレスである
請求項5乃至請求項7の何れかに記載の情報処理装置。
【請求項9】
前記既存プリンタドライバのバージョンが前記新プリンタドライバのバージョンと異なるか判定する既存ドライババージョン判定部と、
前記既存プリンタドライバのバージョンが前記新プリンタドライバのバージョンと異なると前記既存ドライババージョン判定部において判定された場合、管理者の管理内のプリンタであると前記管理外プリンタ存在判定部により判定されたプリンタの前記既存プリンタドライバをアンインストールした後に、管理者によって設定された新規の印刷設定を反映させて前記新プリンタドライバをインストールするドライバインストール部と
を有する請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項10】
前記既存プリンタドライバのバージョンが前記新プリンタドライバのバージョンと異なるか判定する既存ドライババージョン判定部と、
前記既存プリンタドライバのバージョンと前記新プリンタドライバのバージョンとが同一であると前記既存ドライババージョン判定部において判定された場合、前記新プリンタドライバのインストールをキャンセルするドライバインストール部と
をさらに有する請求項1に記載の情報処理装置。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は情報処理装置に関し、例えばプリンタドライバをインストールする情報処理装置に適用して好適なものである。
続きを表示(約 1,800 文字)
【背景技術】
【0002】
従来、情報処理システムにおいては、不要となったプリンタドライバを情報処理装置であるPCから削除し、必要なプリンタドライバをインストールすることが行われている。そのような情報処理システムにおいては、管理者がプリンタのWebサーバ上にインストーラやアンインストーラ等のプリンタドライバの情報を登録し、ユーザの情報処理装置に対してプリンタのWebサーバ上からこれらの情報を提供するものがあった(例えば、特許文献1参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2013-117781号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかしながら、そのような情報処理システムにおいては、特に、古いバージョンのプリンタドライバが情報処理装置にインストールされている場合は、そのプリンタドライバを一度アンインストールする必要があった。このため情報処理システムにおいては、管理者の管理外のプリンタが情報処理装置において利用可能となっている場合でも、古いバージョンのプリンタドライバが情報処理装置にインストールされている場合は、その管理外のプリンタのプリンタドライバを管理内のプリンタのプリンタドライバと共に一律にアンインストールしまう場合があった。
【0005】
またそのような情報処理システムにおいては、情報処理装置において例えば新たなバージョンのプリンタドライバのインストールがキャンセルされた場合、管理者の管理外のプリンタが情報処理装置において利用可能となっている場合でも、その管理外のプリンタのプリンタドライバのインストールと管理内のプリンタのプリンタドライバのインストールとを一律にキャンセルしてしまう場合があった。
【0006】
本発明は以上の点を考慮してなされたもので、利便性を向上し得る情報処理装置を提案しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【0007】
かかる課題を解決するため本発明の情報処理装置においては、プリンタドライバがインストールされる情報処理装置であって、インストールされるプリンタドライバである新プリンタドライバに対応した管理者の管理外のプリンタが情報処理装置において利用可能となっているか判定する管理外プリンタ存在判定部と、管理外のプリンタが情報処理装置において利用可能となっている場合、既にインストールされているプリンタドライバである既存プリンタドライバをアンインストールした後に新プリンタドライバをインストールするか、又は、新プリンタドライバのインストールをキャンセルするかを選択させるインストール選択部とを設けるようにした。
【0008】
また本発明の情報処理装置においては、プリンタドライバがインストールされる情報処理装置であって、インストールされるプリンタドライバである新プリンタドライバに対応したプリンタの少なくともIPアドレスと、情報処理装置において利用可能となっているプリンタの少なくともIPアドレスとが一致するか判定し、IPアドレスが一致しないプリンタが存在するか判定する管理外プリンタ存在判定部と、IPアドレスが一致しないプリンタが存在するかと管理外プリンタ存在判定部において判定された場合、既にインストールされているプリンタドライバである既存プリンタドライバをアンインストールした後に新プリンタドライバをインストールするか、又は、新プリンタドライバのインストールをキャンセルするかを選択させるインストール選択部とを設けるようにした。
【0009】
本発明は、管理者の管理外のプリンタが情報処理装置において利用可能となっている場合でも、管理外のプリンタの既存プリンタドライバを管理内のプリンタの既存プリンタドライバと共に一律にアンインストールしまうことを防止できると共に、管理外のプリンタの新プリンタドライバのインストールと管理内のプリンタの新プリンタドライバのインストールとを一律にキャンセルしてしまうことを防止できる。
【発明の効果】
【0010】
本発明によれば、利便性を向上し得る情報処理装置を実現できる。
【図面の簡単な説明】
(【0011】以降は省略されています)
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