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公開番号2023136468
公報種別公開特許公報(A)
公開日2023-09-29
出願番号2022042152
出願日2022-03-17
発明の名称飛行体
出願人トヨタ自動車株式会社
代理人個人,個人,個人
主分類B64C 31/06 20200101AFI20230922BHJP(航空機;飛行;宇宙工学)
要約【課題】迎角が小さい状態であっても係留飛行体の飛行を安定させることを可能とする技術を提供できる。
【解決手段】線状部材によって係留される飛行体は、揚力を受けて飛行する飛行部と、飛行部の下面側に設けられており、下面における流体の流れを抑制する抑制部と、を備え、抑制部は、飛行部の長さ方向において、飛行部の前端部の位置と、前端部から全長の1/4の位置との間に設けられている。
【選択図】図4
特許請求の範囲【請求項1】
線状部材によって係留される飛行体であって、
揚力を受けて飛行する飛行部と、
前記飛行部の下面側に設けられており、前記下面における流体の流れを抑制する抑制部と、を備え、
前記抑制部は、前記飛行部の長さ方向において、前記飛行部の前端部の位置と、前記前端部から全長の1/4の位置との間に設けられている、
飛行体。
続きを表示(約 240 文字)【請求項2】
前記抑制部は、動作可能に構成されている、
請求項1に記載の飛行体。
【請求項3】
前記飛行部は、インフレータブル構造を有し、
前記抑制部は、前記インフレータブル構造のチューブの形状に沿って、前記チューブの下面側に設けられている、
請求項1または2に記載の飛行体。
【請求項4】
前記抑制部は、前記飛行部を正面視した場合に左右対称となるように配置されている、
請求項1から3のいずれか一項に記載の飛行体。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、飛行体に関する。
続きを表示(約 1,500 文字)【背景技術】
【0002】
従来より、ワイヤおよび糸などの線状部材によって係留されながら飛行する飛行体(「係留飛行体」ともいう。)が知られている。例えば、特許文献1には、風圧から揚力を発生させる翼部と、線状部材上に設けられる起点部と翼部とを接続する接続部と、を備える飛行体が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2021-154976号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
ところで、飛行体の翼部の性能の一つである抗力を下げるためには、定性的には、飛行体の長さ方向と空気の流れの方向とのなす角である迎角が小さい状態で飛行体を飛行させればよい。しかしながら、迎角が小さい状態では、風によって飛行体の飛行が不安定となることがある。
【0005】
本発明はこうした状況に鑑みてなされたものであり、その例示的な目的の一つは、迎角が小さい状態であっても係留飛行体の飛行を安定させることを可能とする技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0006】
上記課題を解決するために、本発明のある態様の飛行体は、線状部材によって係留される飛行体であって、揚力を受けて飛行する飛行部と、上記飛行部の下面側に設けられており、上記下面における流体の流れを抑制する抑制部と、を備え、上記抑制部は、上記飛行部の長さ方向において、上記飛行部の前端部の位置と、上記前端部から全長の1/4の位置との間に設けられている。
【0007】
なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を方法、装置、システムなどの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効である。
【発明の効果】
【0008】
本発明によれば、迎角が小さい状態であっても係留飛行体の飛行を安定させることを可能とする技術を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【0009】
本発明の一実施形態に係る飛行システムの概略構成図である。
本実施形態に係る飛行体を斜め上から見た図であり、
本実施形態に係る飛行体を斜め下から見た図である。
飛行体を側面視した概略構成図である。
飛行体を正面視した概略構成図である。
抑制部を備えない飛行体において、迎角が小さいとき飛行体の下面に発生する負圧を説明するための図である。
抑制部を備えない飛行体において生じるピッチ振動現象を説明するための図である。
本実施形態に係る抑制部を備える飛行体において、迎角が小さいときに生じる負圧を説明するための図である。
飛行体を断面視したときの流速分布を解析した結果を示す図である。
飛行体の下面における圧力分布を解析した結果を示す図である。
飛行体の模型を用いて、風洞試験を行った結果を示す図である。
第1変形例に係る飛行体の概略構成図である。
第2変形例に係る飛行体が備える抑制部を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【0010】
[実施形態]
以下、図面を参照しながら、本発明を実施するための形態について詳細に説明する。なお、図面の説明において同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を適宜省略する。また、以下に述べる構成は例示であり、本発明の範囲を何ら限定するものではない。
(【0011】以降は省略されています)

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