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公開番号2023131332
公報種別公開特許公報(A)
公開日2023-09-22
出願番号2022036022
出願日2022-03-09
発明の名称作業車両
出願人ヤンマーホールディングス株式会社
代理人個人
主分類A01D 67/00 20060101AFI20230914BHJP(農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業)
要約【課題】運転者の視界を妨げない作業車両を提供する。
【解決手段】コンバイン1は、運転座席2bと、運転キャビン2と、ワイパー駆動機構31と、表示装置40とを備える。運転キャビン2は、運転座席2bを覆う形状であって運転座席2bの前方に配置されたフロントガラス21aを有する。ワイパー駆動機構31は、フロントガラス21aの上部に配置される。表示装置40は、フロントガラス21aの上部において、ワイパー駆動機構31とは前後方向にずれた位置に配置され、かつ、左右方向に少なくとも一部が重なって配置される。
【選択図】図4
特許請求の範囲【請求項1】
運転座席と、
前記運転座席を覆う形状であって前記運転座席の前方に配置されたフロントガラスを有する運転キャビンと、
前記フロントガラスの上部に配置されたワイパー駆動機構と、
前記フロントガラスの上部において、前記ワイパー駆動機構とは前後方向にずれた位置に配置され、かつ、左右方向に少なくとも一部が重なって配置された表示装置とを
を備える、作業車両。
続きを表示(約 340 文字)【請求項2】
前記表示装置は、前記運転キャビンを構成しているフレームに取り付けられている、請求項1に記載の作業車両。
【請求項3】
前記表示装置を前記フレームに取り付けると共に、前記表示装置の向きを調節可能に保持する取付部材を備える、請求項2に記載の作業車両。
【請求項4】
前記運転キャビンは、アウタールーフとインナールーフとで構成されたルーフボックスを有し、
前記インナールーフは、前記表示装置に電源を供給する表示装置用ワイヤーハーネスと、前記ワイパー駆動機構に電源を供給するワイパー用ワイヤーハーネスとを、前記運転キャビンの内部空間から外部空間へ引き出す引き出し部を有する、請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の作業車両。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、作業車両に関する。
続きを表示(約 1,200 文字)【背景技術】
【0002】
特許文献1に開示されたコンバインにおいて、運転キャビンのフロントガラスの上部には、ワイパーを駆動するワイパー駆動機構と表示装置とが左右に並設されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特許第4871039号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
特許文献1のようにフロントガラスの上部がワイパー駆動機構と表示装置とにより覆われていると、運転者の視界が妨げられるという問題があった。
【0005】
本発明は、運転者の視界を妨げない作業車両を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明に係る作業車両は、運転座席と、運転キャビンと、ワイパー駆動機構と、表示装置とを備える。前記運転キャビンは、前記運転座席を覆う形状であって前記運転座席の前方に配置されたフロントガラスを有する。前記ワイパー駆動機構は、前記フロントガラスの上部に配置される。前記表示装置は、前記フロントガラスの上部において、前記ワイパー駆動機構とは前後方向にずれた位置に配置され、かつ、左右方向に少なくとも一部が重なって配置される。
【発明の効果】
【0007】
本発明によれば、運転者の視界を妨げない作業車両を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【0008】
実施形態に係るコンバインの左側面図である。
運転キャビンの分解斜視図である。
運転キャビンの正面図である。
運転キャビン内部の上部を後方から見た図である。
運転キャビン内部の上部を左後方から見た斜視図である。
運転キャビンを図3のVI-VI線で切断した断面図である。
表示装置の取付構造を示す拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【0009】
本発明の実施形態について、図面を参照しながら説明する。なお、図中、同一又は相当部分については同一の参照符号を付して説明を繰り返さない。
【0010】
図1~図7を参照して、実施形態に係るコンバイン1について説明する。コンバイン1は作業車両の一例である。図1は、実施形態に係るコンバイン1の左側面図である。なお、本明細書では、理解を容易にするために、前後方向、左右方向、及び上下方向を記載することがある。ここで、前後方向、左右方向、及び上下方向は、運転キャビン2の内部空間2aに配置された運転座席2b(図3参照)に着座した運転者から見た方向である。但し、説明の便宜のために前後方向、左右方向、及び上下方向を定義したに過ぎず、これらの方向の定義により、本発明のコンバイン1の使用時の向きを限定する意図はない。
(【0011】以降は省略されています)

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