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公開番号
2023127131
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2023-09-13
出願番号
2022030723
出願日
2022-03-01
発明の名称
商品購入システム
出願人
株式会社ウィングド
代理人
個人
主分類
G06Q
30/0601 20230101AFI20230906BHJP(計算;計数)
要約
【課題】ユーザ(消費者)にとって商品の選択の幅を広げることを可能とする商品購入システムを提供することである。
【解決手段】商品購入システム10は、複数の商品販売事業者の各ECサイトの中から所定の商品の価格を複数取得する価格情報取得部12と、価格情報取得部12により取得した商品の価格に対応する複数の商品の中からユーザが選択した商品の価格に対して、複数の商品販売事業者が所定の期間内に商品の価格よりも低価格を競い合うための低価格競争部14と、低価格競争部14により提示された低価格を含めた複数の価格に基づいて、ユーザが購入する商品を決定する購入商品決定部16と、を備えることを特徴とする。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
複数の商品販売事業者の各ECサイトの中から所定の商品の価格を複数取得する価格情報取得部と、
前記価格情報取得部により取得した前記商品の価格に対応する複数の前記商品の中からユーザが選択した前記商品の価格に対して、前記複数の商品販売事業者が所定の期間内に前記商品の価格よりも低価格を競い合うための低価格競争部と、
前記低価格競争部により提示された前記低価格を含めた複数の価格に基づいて、前記ユーザが購入する商品を決定する購入商品決定部と、
を備えることを特徴とする商品購入システム。
続きを表示(約 230 文字)
【請求項2】
請求項1に記載の商品購入システムにおいて、
前記低価格競争部は、前記競い合いに参加できる事業者が資本力を有する大手販売事業者以外の資本力に乏しい事業者に限定されていることを特徴とする商品購入システム。
【請求項3】
請求項1または請求項2に記載の商品購入システムにおいて、
前記低価格競争部は、前記購入商品決定部により前記商品が決定された時に前記競り合いを停止することを特徴とする商品購入システム。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、商品購入システムに関する。
続きを表示(約 1,200 文字)
【背景技術】
【0002】
近年、ECサイトによって商品を購入する消費者が増えている。本発明に関連する技術として、例えば、特許文献1には、ユーザによる商品の選択を受け付ける受付手段と、複数の配送業者の各々により定められた、前記商品の配送に要する送料と配送時間の少なくとも一方に関する配送情報を取得する取得手段と、前記複数の配送業者の各々の前記配送情報に基づいて、前記商品の注文が確定する前の画面に、前記複数の配送業者の中で相対的に安い送料と相対的に早い配送可能日の少なくとも一方を表示させる表示制御手段と、を含むことを特徴とする表示制御システムが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2021-22267号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
コロナ禍の影響もあって、ECサイトの売上が増加する中、ECサイトを運営する一部の大手販売事業者のみの商品が売れ続け、その他の小規模販売事業者の商品が全く売れないなど格差が広がっている。
【0005】
消費者が商品の購入を決定する要素の1つとして価格があり、低価格であるほど売れる傾向にある。小規模販売事業者も場合によっては低価格で勝負することができるため、大手販売事業者と競り合うことが可能なシステムの開発が求められている。
【0006】
本発明の目的は、ユーザ(消費者)にとって商品の選択の幅を広げることを可能とする商品購入システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【0007】
本発明に係る商品購入システムは、複数の商品販売事業者の各ECサイトの中から所定の商品の価格を複数取得する価格情報取得部と、前記価格情報取得部により取得した前記商品の価格に対応する複数の前記商品の中からユーザが選択した前記商品の価格に対して、前記複数の商品販売事業者が所定の期間内に前記商品の価格よりも低価格を競い合うための低価格競争部と、前記低価格競争部により提示された前記低価格を含めた複数の価格に基づいて、前記ユーザが購入する商品を決定する購入商品決定部と、を備えることを特徴とする。
【0008】
また、本発明に係る商品購入システムにおいて、前記低価格競争部は、前記競い合いに参加できる事業者が資本力を有する大手販売事業者以外の資本力に乏しい事業者に限定されていることが好ましい。
【0009】
また、本発明に係る商品購入システムにおいて、前記低価格競争部は、前記購入商品決定部により前記商品が決定された時に前記競り合いを停止することが好ましい。
【発明の効果】
【0010】
本発明によれば、ユーザ(消費者)にとって商品の選択の幅を広げることが出来る。
【図面の簡単な説明】
(【0011】以降は省略されています)
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