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公開番号2023123005
公報種別公開特許公報(A)
公開日2023-09-05
出願番号2022026814
出願日2022-02-24
発明の名称包装袋
出願人凸版印刷株式会社
代理人
主分類B65D 30/16 20060101AFI20230829BHJP(運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い)
要約【課題】底テープを備え自立性を有する包装袋において、補強のための過剰な材料構成とすることなく、また自立性を損なうことなく、耐落下衝撃性を向上させることが可能な包装袋の提供を課題とする。
【解決手段】包装袋は自立可能であって、胴部は積層体を対向させて重ね、周縁部をシールして形成されており、サイドシール部の内側のエッジは未シール部との間の境界線であって、胴部の下部において、積層体のシーラント層を外側にして山折に折込んだ底テープを、胴部の2枚の積層体の間に挟み込んで、底部が形成されており、底部において、下方に湾曲した凸形のエッジは、ボトムシール部と未シール部との間の境界線であって、サイドシール線と前記ボトムシール線との交点近傍において、下方に湾曲した凸形のボトムシール線と、底テープの山折の水平方向の折り込み線とがなす角度(R)が、30度<角度(R)<40度であることを特徴とする包装袋。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
プラスチックフィルムを基材としてシーラント層を有する積層体からなる、包装袋であって、
包装袋は前側胴部、後ろ側胴部から構成される胴部、および底面を形成可能な底テープを包装袋下部に有して、自立可能であって、
胴部は積層体のシーラント層同士を対向させて重ね、周縁部をシールして形成されており、
胴部の周縁部のうち、左右両サイドはサイドシール部でシールされており、このサイドシール部の内側のエッジは未シール部との間の境界線であって、
この境界線をサイドシール線と定義し、
胴部の下部において、積層体のシーラント層を外側にして山折に折込んだ底テープを、胴部の2枚の積層体の間に水平に挟み込んで、ボトムシール部でシールされて底部が形成されており、
底部において、底テープを山折に折込んだ平面の状態で、下方に湾曲した凸形のエッジは、ボトムシール部と未シール部との間の境界線であって、
この境界線をボトムシール線と定義し、
前記サイドシール線と前記ボトムシール線との交点近傍において、下方に湾曲した凸形のボトムシール線の傾きと、底テープの山折の水平方向の折り込み線とがなす角度(R)が、
30度<角度(R)<40度
であることを特徴とする、包装袋。
続きを表示(約 210 文字)【請求項2】
前記ボトムシール線において、前記サイドシール線との交点からボトム部に至るまでの線の形状が曲線もしくは直線でなめらかに結ばれていることを特徴とする、請求項1に記載の包装袋。
【請求項3】
内容物を充填し、包装袋上方から見たときに、前記ボトムシール線がなす形状は、サイドシール部からボトム部にかけて直線、または内部にくびれた形状であることを特徴とする、請求項1または請求項2に記載の包装袋。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、包装袋に係るものである。特に、プラスチックフィルムを基材とした積層体からなる包装袋であって、自立性を有して、一般にスタンディングパウチとも呼ばれる包装袋に関するものである。
続きを表示(約 1,400 文字)【背景技術】
【0002】
包装材料の一種である包装袋は、プラスチックフィルムを基材とするフィルム単体、またはプラスチックフィルムを基材とした積層体から構成されるものが広く普及しており、さまざまな形態のものが、幅広い用途に用いられており、現代生活にとっては不可欠なものとなっている。
【0003】
例えばプラスチックフィルムの有する耐水性から、液体容器としても用いられ、飲料のほかレトルト食品などの食品分野でも広く用いられているほか、日用品やトイレタリーの分野でも、さまざまな商品がスーパーマーケットやドラッグストア、コンビニエンスストアの商品棚をにぎわしている。そのほかにも、液体容器を中心に様々な用途展開がなされている。
【0004】
包装袋の利点は、缶や瓶などの容器に比べて、価格が安いことや、要求品質によってきめ細かい材料設計で対応できる点、あるいは内容物充填前および流通や保管においても軽量で省スペースであることが挙げられる。また包装袋は、廃棄物を減らすという観点からは環境適応型であるといえる。
【0005】
また包装袋の表面から見える層への高精細の印刷によって、商品のイメージアップを図ることができ、内容物に関する必要な情報を表示することが可能であり、バーコードの印刷などは、商品の流通やマーケティング情報の源泉ともなっている。
【0006】
包装袋の中には、自立性を持たせたものも商品化されており、一般にスタンディングパウチと呼ばれている。自立性を持たせることにより、商品として陳列がしやすいなどの利点を有するほか、電子レンジなどで内容物を調理する場合や、内容物の取り出しにおいて一層の利便性を有するものである。
【0007】
このような自立性を有する包装袋は、プラスチックフィルムを基材としてシーラント層を有する積層体をシーラント層同士を対向させて重ねて対向させて胴部を形成し、表裏の胴部の間に、底テープをシーラント層を外側にして山折りにして挿入し、シールして底部を形成して包装袋としているが、内容物を充填した包装袋に、落下衝撃が加わった場合に、底テープのシール部分などで破袋する恐れがあった。
【0008】
特に積層体の材料構成がオールポリエチレン、あるいはオールポリオレフィンである場合には、落下衝撃によって、底テープの山折り部分が割れて破壊され、破袋する恐れがあった。これは特に包装袋の温度が低温である場合に顕著に表れるものであった。
【0009】
一方で、プラスチック材料に起因する環境問題は深刻さを増しており、モノマテリアル包装材料として、リサイクルの徹底が可能な材料構成は歓迎されるべきものであり、オールポリエチレン、あるいはオールポリオレフィンの材料構成の場合にもその性能の向上が強く求められているところである。
【0010】
特許文献1及び特許文献2に記載されたスタンディングパウチは、積層体の材料構成や
厚さを選択することによって、問題解決を図ろうとするものであるが、破袋強度を上げることによって、他の特性に影響する場合もあり、一方で過剰品質とならざるを得なかった。
(【0011】以降は省略されています)

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