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公開番号2023078984
公報種別公開特許公報(A)
公開日2023-06-07
出願番号2021192350
出願日2021-11-26
発明の名称通信方法、判定装置、識別子特定装置、及びファクシミリ装置
出願人個人
代理人個人
主分類H04N 1/00 20060101AFI20230531BHJP(電気通信技術)
要約【課題】ファクシミリの利点を活用しつつ、データ通信を可能にする。
【解決手段】開示の通信方法は、第1ファクシミリ装置を送信元とするデータ通信を行うことを備える。前記第1ファクシミリ装置は、ファクシミリ通信に用いられ得る第1通信網のための宛先電話番号を指定する宛先指定操作を受付可能に構成される。前記データ通信は、前記第1通信網とは異なる第2通信網を利用して行われる非ファクシミリ通信であるとともに、前記宛先指定操作によって指定された前記宛先電話番号が付与された第2ファクシミリ装置に付与された識別子を宛先とする通信である。前記宛先電話番号は、設置場所が特定された電話番号である。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
第1ファクシミリ装置を送信元とするデータ通信を行う、ことを備え、
前記第1ファクシミリ装置は、ファクシミリ通信に用いられ得る第1通信網のための宛先電話番号を指定する宛先指定操作を受付可能に構成され、
前記データ通信は、前記第1通信網とは異なる第2通信網を利用して行われる非ファクシミリ通信であるとともに、前記宛先指定操作によって指定された前記宛先電話番号が付与された第2ファクシミリ装置に付与された識別子を宛先とする通信であり、
前記宛先電話番号は、設置場所が特定された電話番号である、
通信方法。
続きを表示(約 1,400 文字)【請求項2】
前記第2ファクシミリ装置が前記データ通信に対応しているかどうかを、判定装置によって判定することを更に備え、
前記第2ファクシミリ装置が前記データ通信に対応していると判定された場合、前記データ通信が行われ、
前記第2ファクシミリ装置が前記データ通信に対応していないと判定された場合、前記第1ファクシミリ装置を送信元とし前記宛先電話番号を宛先とするファクシミリ通信が前記第1通信網を利用して行われる
請求項1に記載の通信方法。
【請求項3】
前記宛先電話番号と前記識別子との対応関係を把握している識別子特定装置によって、前記宛先電話番号から前記識別子を特定する、ことを更に備え、
前記データ通信は、前記識別子特定装置によって特定された前記識別子を宛先として行われる
請求項1又は請求項2に記載の通信方法。
【請求項4】
前記データ通信は、
前記第1ファクシミリ装置に、前記第1通信網のための電話番号であって設置場所が特定された電話番号が付与されていない場合には行えず、
前記第1ファクシミリ装置に、前記第1通信網のための電話番号であって設置場所が特定された電話番号が付与されている場合に行える
請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の通信方法。
【請求項5】
請求項1に記載の通信方法に用いられる判定装置であって、
前記宛先電話番号を前記第1ファクシミリ装置から受信し、
前記宛先電話番号が付与された前記第2ファクシミリ装置が前記データ通信に対応しているかどうかを判定し、
前記第2ファクシミリ装置が前記データ通信に対応しているかどうかの判定結果を前記第1ファクシミリ装置へ送信する、
ことを実行するよう構成されている、判定装置。
【請求項6】
請求項1に記載の通信方法に用いられる識別子特定装置であって、
前記宛先電話番号を前記第1ファクシミリ装置から受信し、
前記宛先電話番号と前記識別子との対応関係に基づいて、前記宛先電話番号から前記識別子を特定し、
前記識別子を前記第1ファクシミリ装置へ送信する、
ことを実行するよう構成されている、識別子特定装置。
【請求項7】
ファクシミリ通信に用いられ得る第1通信網のための宛先電話番号を指定する宛先指定操作を受け付けるための操作部と、
前記宛先電話番号を指定する前記宛先指定操作を受け付けると、第1ファクシミリ装置を送信元とするデータ通信を行うデータ通信部と、
を備え、
前記データ通信は、前記第1通信網とは異なる第2通信網を利用して行われる非ファクシミリ通信であるとともに、前記宛先指定操作によって指定された前記宛先電話番号が付与された第2ファクシミリ装置に付与された識別子を宛先とする通信であり、
前記宛先電話番号は、設置場所が特定された電話番号である、
ファクシミリ装置。
【請求項8】
前記宛先電話番号と前記識別子との対応関係を把握している識別子特定装置へ、前記宛先電話番号を送信し、前記識別子特定装置から前記識別子を受信するよう構成されている
請求項7に記載のファクシミリ装置。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本開示は、通信方法、判定装置、識別子特定装置、及びファクシミリ装置に関する。
続きを表示(約 1,800 文字)【背景技術】
【0002】
特許文献1は、ファクシミリ装置を開示している。ファクシミリは、文字などの情報を、静止画像データの一種であるファクシミリデータの形式で送信する通信方式である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2013-77919号公報
【発明の概要】
【0004】
ファクシミリは、電子メールに比べて、機密性の高い情報を扱う上で有利であるという利点がある。このため、デジタルトランスフォーメーションの流れの中においても、医療機関、行政機関、警察、弁護士事務所、弁理士事務所においては、ファクシミリの利用が必要とされている。とりわけ、病院などの医療機関においては、情報は患者の命に関わるため、最も確実・単純な通信手段であるファクシミリの利用が、今後も見込まれている。
【0005】
医療機関等において、電子メールがファクシミリの代替とならない理由としては、「どこに送信されるかわからない。」、「インターネット回線がどこにでもあるとは限らない。」「電子メールは様々な設定が必要で、既存のファクシミリユーザーすべてが電子メールを利用可能とは限らない。」、「情報漏洩を防ぐサイバーセキュリティの観点で不安を持つ人が多い。」といった問題が挙げられる。また、重要な情報のやりとりにおいては、電子メールが「迷惑メール」フォルダに入っていて確認できなかった、ということは許されない。これらの理由から、電子メールはファクシミリの代替とはなり難い。
【0006】
一方、デジタルトランスフォーメーションの流れにおいては、ファクシミリは廃止されるべきという主張も存在する。ファクシミリは、基本的に、紙をベースとしたやりとりに類似しており、テキストデータなどのデータとしての扱いが困難であるという問題がある。例えば、文章・数値データなどのテキストデータを、ファクシミリで送信する場合、そのテキストデータが印刷された紙を、ファクシミリ送信することになる。このファクシミリ通信で送信されるファクシミリデータにおいて、テキストデータは失われている。したがって、ファクシミリ受信側は、印刷されたファクシミリデータから、文章・数値データを目視で認識又は機械で文字認識する必要がある。しかし、ファクシミリデータは、画質が低いことがあり、文字等が不鮮明になりやすい。このため、ファクシミリ受信側における文章・数値データの利用に手間・制約が生じる。
【0007】
このように、ファクシミリは、ファクシミリデータが扱えるだけで、それ以外の一般的なデータ(例えば、テキストデータ、動画、音声データなどのデジタルデータ)が扱えないという欠点がある。
【0008】
そこで、本発明者は、かかる欠点を有するファクシミリを廃止するのではなく、その欠点を解消してファクシミリの利用を継続するという着想を得た。すなわち、本発明者は、ファクシミリの利点を活用しつつ、一般的なデータ通信をも可能にすることで、ファクシミリの利用を継続するという着想を得た。かかる着想を実現するため、ファクシミリの利点を活用しつつ、データ通信をも可能にする技術が望まれる。
【0009】
本開示のある側面は、通信方法である。開示の通信方法は、第1ファクシミリ装置を送信元とするデータ通信を行う、ことを備え得る。前記第1ファクシミリ装置は、ファクシミリ通信に用いられ得る第1通信網のための宛先電話番号を指定する宛先指定操作を受付可能に構成され得る。前記データ通信は、前記第1通信網とは異なる第2通信網を利用して行われる非ファクシミリ通信であるとともに、前記宛先指定操作によって指定された前記宛先電話番号が付与された第2ファクシミリ装置に付与された識別子を宛先とする通信であり得る。前記宛先電話番号は、設置場所が特定された電話番号であり得る。
【0010】
本開示の他の側面は、判定装置である。本開示の更に他の側面は、識別子判定装置である。本開示の更に他の側面は、ファクシミリ装置である。これらの装置は、前記通信方法に用いられ得る。更なる詳細は、後述の実施形態として説明される。
【図面の簡単な説明】
(【0011】以降は省略されています)

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