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公開番号2023078842
公報種別公開特許公報(A)
公開日2023-06-07
出願番号2021192144
出願日2021-11-26
発明の名称医薬品等の販売システム及び医薬品等の販売方法
出願人株式会社スズケン
代理人弁理士法人秀和特許事務所
主分類G06Q 30/0601 20230101AFI20230531BHJP(計算;計数)
要約【課題】インターネットを介した医薬品等の販売において、医薬品等の販売における必要条件にしたがった販売の可否を判定する。
【解決手段】本医薬品等の販売システムは、インターネットによる医薬品等の販売システムであって、購入者に所定の医薬品等を販売する際に、該購入者が保有する、上記所定の医薬品等の購入に関わる資格の情報である資格情報の入力を受け付ける受付手段と、
上記受付手段が受け付けた上記資格情報を、上記所定の医薬品等の購入に必要な条件の情報である必要条件情報に照会して、上記資格が上記必要条件情報に規定される必要条件を充足しているか否かを確認する照会手段と、上記購入者への上記所定の医薬品等の販売の可否を判定する判定手段と、を備える。上記判定手段は、上記照会手段により上記資格が上記必要条件を満たしていることが確認された場合に、上記購入者への上記所定の医薬品等の販売が可能と判定することを特徴とする。
【選択図】図2
特許請求の範囲【請求項1】
インターネットによる医薬品等の販売システムであって、
購入者に所定の医薬品等を販売する際に、該購入者が保有する、前記所定の医薬品等の購入に関わる資格の情報である資格情報の入力を受け付ける受付手段と、
前記受付手段が受け付けた前記資格情報を、前記所定の医薬品等の購入に必要な条件の情報である必要条件情報に照会して、前記資格が前記必要条件情報に規定される必要条件を充足しているか否かを確認する照会手段と、
前記購入者への前記所定の医薬品等の販売の可否を判定する判定手段と、
を備え、
前記判定手段は、前記照会手段により前記資格が前記必要条件を満たしていることが確認された場合に、前記購入者への前記所定の医薬品等の販売が可能と判定することを特徴とする、医薬品等の販売システム。
続きを表示(約 1,700 文字)【請求項2】
前記照会手段は、さらに、前記受付手段が受け付けた前記資格情報の真正性を確認し、
前記判定手段は、さらに、前記照会手段により前記資格情報が真正であることが確認された場合に、前記購入者への前記所定の医薬品等の販売が可能と判定することを特徴とする、請求項1に記載の医薬品等の販売システム。
【請求項3】
医薬品等の種類と、該種類の医薬品等の購入に必要な資格との関係の情報である種別必要資格情報を記憶する記憶手段をさらに備え、
前記必要条件情報は、前記種別必要資格情報を含むことを特徴とする、請求項1または2に記載の医薬品の販売システム。
【請求項4】
前記判定手段による判定結果を前記購入者に提示する提示手段をさらに備え、
前記提示手段は、前記医薬品等毎に、前記判定結果を提示することを特徴とする、請求項1から3のいずれか一項に記載の医薬品等の販売システム。
【請求項5】
前記資格には有効期限が設定され、
前記判定手段は、前回の判定時から、前記資格の有効期間より短い所定期間が経過している場合には、前記購入者に前記所定の医薬品等を販売する際に、該購入者への該所定の医薬品等の販売の可否を再度判定することを特徴とする、請求項1から4のいずれか一項に記載の医薬品等の販売システム。
【請求項6】
前記購入者による前記医薬品等の購入形態が異常であることを検出する異常検出手段をさらに備え、
前記異常検出手段が、前記購入者による前記所定の医薬品等の購入形態が異常であることを検出した場合には、前記判定手段が前記購入者への前記所定の医薬品等の販売が不可と判定することを特徴とする、請求項1から5のいずれか一項に記載の医薬品等の販売システム。
【請求項7】
前記医薬品等が、医師により処方された処方薬であり、
前記処方の内容が適正か否かを判定する処方判定手段をさらに備え、
前記資格情報は、前記購入者の保険証番号、年齢、前記処方に係る医療機関コードの少なくともいずれかを含み、
さらに、前記処方判定手段が前記処方の内容が適正と判定した場合に、前記判定手段が、前記購入者への前記所定の医薬品等の販売が可能と判定することを特徴とする、請求項1から6のいずれか一項に記載の医薬品等の販売システム。
【請求項8】
コンピュータによる、インターネットを用いた医薬品等の販売方法であって、
購入者に所定の医薬品等を販売する際に、該購入者が保有する、前記所定の医薬品等の購入に関わる資格の情報である資格情報の入力を受け付ける受付ステップと、
前記受付ステップが受け付けた前記資格情報を、前記所定の医薬品等の購入に必要な条件の情報である必要条件情報に照会して、前記資格が前記必要条件情報に規定される必要条件を充足しているか否かを確認する照会ステップと、
前記購入者への前記所定の医薬品等の販売の可否を判定する判定ステップと、
を有し、
前記判定ステップにおいては、前記照会ステップにより前記資格が前記必要条件を満たしていることが確認された場合に、前記購入者への前記所定の医薬品等の販売が可能と判定されることを特徴とする、医薬品等の販売方法。
【請求項9】
前記照会ステップにおいて、さらに、前記受付ステップが受け付けた前記資格情報の真正性を確認し、
前記判定ステップにおいて、さらに、前記照会ステップにおいて前記資格情報が真正であることが確認された場合に、前記購入者への前記所定の医薬品等の販売が可能と判定されることを特徴とする、請求項8に記載の医薬品等の販売方法。
【請求項10】
医薬品等の種類と、該種類の医薬品等の購入に必要な資格との関係の情報である種別必要資格情報を記憶する記憶ステップをさらに備え、
前記必要条件情報は、前記種別必要資格情報を含むことを特徴とする、請求項8または9に記載の医薬品の販売方法。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、医薬品等の販売システム及び医薬品等の販売方法に関する。
続きを表示(約 1,800 文字)【背景技術】
【0002】
コンピュータネットワークを介して様々な商取引が実現されている(例えば、特許文献1、2参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2010-198505号公報
特開2017-033166号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
従来、医療機器や医療材料、医薬品等(以下、医薬品等)は対面販売によって販売されており、取引対象となる医薬品等の購入に必要な必要条件を、医薬品等を購入する医療機関や保険薬局、患者が充足するか否かの確認が販売時において行われていた。インターネットを介した非対面の取引で医薬品等を販売する場合にも販売時における必要条件の確認を行うことが求められるが、インターネットを介した取引においてこのような必要条件の確認を実現する手段は提案されていなかった。
【0005】
開示の技術の1つの側面は、インターネットを介した医薬品等の販売において、医薬品等の販売における必要条件にしたがった販売の可否を判定することができる医薬品等の販売システム及び医薬品等の販売方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
開示の技術の1つの側面は、次のような医薬品等の販売システムによって例示される。本医薬品等の販売システムは、インターネットによる医薬品等の販売システムである。本医薬品等の販売システムは、購入者に所定の医薬品等を販売する際に、上記購入者が保有する、上記所定の医薬品等の購入に関わる資格の情報である資格情報の入力を受け付ける受付手段と、上記受付手段が受け付けた上記資格情報を、上記所定の医薬品等の購入に必要な条件の情報である必要条件情報に照会して、上記資格が上記必要条件情報に規定される必要条件を充足しているか否かを確認する照会手段と、上記購入者への上記所定の医薬品等の販売の可否を判定する判定手段と、を備え、上記判定手段は、上記照会手段により上記資格が上記必要条件を満たしていることが確認された場合に、上記購入者への上記所定の医薬品等の販売が可能と判定することを特徴とする。
【0007】
医薬品等は、法律(「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」、通称「薬機法」)等によって、購入できる医療機関等や人物等が規制されている。上記システムによれば、受け付けた資格情報を所定の医薬品等の購入に必要な条件の情報である必要条件情報に照会することで、インターネットを介した非対面の取引であっても購入者への医薬品等の販売の可否を判定することができる。
【0008】
開示の技術は、さらに、次の特徴を備えてもよい。上記照会手段は、さらに、上記受付手段が受け付けた上記資格情報の真正性を確認し、上記判定手段は、さらに、上記照会手段により上記資格情報が真正であることが確認された場合に、上記購入者への上記所定の医薬品等の販売が可能と判定する。開示の技術は、このような特徴を備えることで、偽造
した資格情報による医薬品等の購入や、資格情報が誤入力された場合等における医薬品等の購入を抑制することができる。
【0009】
開示の技術は、さらに、次の特徴を備えてもよい。医薬品等の種類と、該種類の医薬品等の購入に必要な資格との関係の情報である種別必要資格情報を記憶する記憶手段をさらに備え、上記必要条件情報は、上記種別必要資格情報を含む。医薬品等は、その種別ごとに販売が可能な購入者の資格が異なる。開示の技術は、このような特徴を備えることで、医薬品の種別ごとに購入の可否を判定することができる。
【0010】
開示の技術は、さらに、次の特徴を備えてもよい。上記判定手段による判定結果を上記購入者に提示する提示手段をさらに備え、上記提示手段は、上記医薬品等毎に、上記判定結果を提示する。開示の技術は、医薬品等毎に判定結果を提示することで、どの医薬品等について販売可と判定され、どの医薬品等について販売不可とされたかを購入者に対してわかりやすく提示することができる。
(【0011】以降は省略されています)

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