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公開番号2023078820
公報種別公開特許公報(A)
公開日2023-06-07
出願番号2021192111
出願日2021-11-26
発明の名称自動精算機及び自動精算システム
出願人株式会社アルメックス
代理人個人
主分類G07G 1/12 20060101AFI20230531BHJP(チェック装置)
要約【課題】商品、サービスに対する対価を支払うことのできる自動精算機において、取引単位での取消処理を実行可能とし、自動精算機の利便性向上を図る。
【解決手段】本発明に係る自動精算機は、精算処理と、取消処理とを実行可能であって、精算処理は、購入した商品、あるいは、サービスに対する代金を取引単位で支払い可能とし、取消処理は、精算処理で支払済みの取引を指定する取引指定処理と、取引指定処理で指定された取引を取り消す取引取消処理と、を含む。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
精算処理と、取消処理とを実行可能な自動精算機であって、
精算処理は、購入した商品、あるいは、サービスに対する代金を取引単位で支払い可能とし、
取消処理は、
精算処理で支払済みの取引を指定する取引指定処理と、
取引指定処理で指定された取引を取り消す取引取消処理と、を含む
自動精算機。
続きを表示(約 820 文字)【請求項2】
精算処理は、複数種類の支払方法が選択可能であって、
取引取消処理は、精算処理で選択された支払方法に応じた処理を実行する
請求項1に記載の自動精算機。
【請求項3】
精算処理における複数種類の支払方法は、現金による支払方法であって、
取引取消処理は、精算処理で現金による支払方法が選択されている取引の場合、現金を返金する
請求項2に記載の自動精算機。
【請求項4】
精算処理における複数種類の支払方法は、電子マネーによる支払方法であって、
取引取消処理は、精算処理で電子マネーによる支払方法が選択されている取引の場合、現金を返金する
請求項2に記載の自動精算機。
【請求項5】
精算処理における複数種類の支払方法は、クレジットカードによる支払方法であって、
取引取消処理は、精算処理でクレジットカードによる支払方法が選択されている取引の場合、クレジットカードの決済サーバに対して取引の取消を請求する
請求項2に記載の自動精算機。
【請求項6】
精算処理は、支払われた取引を識別可能なコード情報を発行し、
取引指定処理は、コード情報を読み取ることで、取引を指定可能とする
請求項1から請求項5の何れか1項に記載の自動精算機。
【請求項7】
取引指定処理は、精算処理で支払済みの取引を表示し、ユーザに選択させることで、取引を指定可能とする
請求項1から請求項6の何れか1項に記載の自動精算機。
【請求項8】
精算処理は、店舗内でサービスを受けた場所に関する情報を記憶し、
取引指定処理は、精算処理で支払済みの取引を表示する際、各取引について店舗内での場所に関する情報を表示する
請求項1から請求項7の何れか1項に記載の自動精算機。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、各種店舗において商品の対価、あるいは、サービスの対価を支払うことのできる自動精算機、並びに、自動精算機を含む自動精算システムに関する。
続きを表示(約 1,400 文字)【背景技術】
【0002】
飲食店では、飲食が提供された後、飲食を終えた顧客は、店舗の入口付近に設置されたレジで支払を行い退店することが通常である。あるいは、ファーストフード店等では、店舗の入口付近に設置された券売機を使用して食券を購入し、飲食の提供を受ける形態もある。券売機を使用する形態では、従業者が金銭を管理する必要が無く、従業者の負担の削減、あるいは、金銭の正確な管理を行う点において優れた形態となっている。
【0003】
特許文献1には、飲食物注文装置でテーブル単位に飲食物を注文する飲食物配膳管理システムが開示されている。この飲食物は伊是名管理システムでは、顧客は、飲食物注文装置で飲食物を選択し、代金の支払いを行い、ICカードの発行を受ける。自分の選んだテーブルに着席すると、ICカードリーダがICカードを読み取って管理装置に注文に関する情報を送信することで、配膳係に注文を通知する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2008-129750号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
従来の自動精算機では、何らかの支障が生じた場合の返金を行う場合、従業者は、自動精算機に設けられた施錠扉を解錠し、自動精算機の内部にアクセスして開けて現金を取り出して返金する必要があった。このような自動精算機では、取引の正確な管理が出来ず、また、このような返金対処では、煩雑な操作が必要となり、従業者にとっては煩わしいという問題があった。
【0006】
自動精算機から現金を取り出さない運営形態では、別途、店内に要した金庫等から現金を取り出して返金することが考えられる。このような形態においても、取引の正確な管理が出来ず、また、別途、現金を用意する必要があるため、現金の管理、帳簿の管理が面倒になるという問題が残る。
【0007】
本発明は、このような状況を考慮したものであって、商品やサービスの対価を支払い可能な自動精算機において、既に行われた取引を容易に取り消し可能とすることを1つの目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【0008】
そのため、本発明に係る自動精算機は、
精算処理と、取消処理とを実行可能な自動精算機であって、
精算処理は、購入した商品、あるいは、サービスに対する代金を取引単位で支払い可能とし、
取消処理は、
精算処理で支払済みの取引を指定する取引指定処理と、
取引指定処理で指定された取引を取り消す取引取消処理と、を含む。
【0009】
さらに、本発明に係る自動精算機において、
精算処理は、複数種類の支払方法が選択可能であって、
取引取消処理は、精算処理で選択された支払方法に応じた処理を実行する。
【0010】
さらに、本発明に係る自動精算機において、
精算処理における複数種類の支払方法は、現金による支払方法であって、
取引取消処理は、精算処理で現金による支払方法が選択されている取引の場合、現金を返金する。
(【0011】以降は省略されています)

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