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公開番号2023078037
公報種別公開特許公報(A)
公開日2023-06-06
出願番号2021191615
出願日2021-11-25
発明の名称発光装置
出願人日亜化学工業株式会社
代理人個人,個人
主分類H01S 5/02325 20210101AFI20230530BHJP(基本的電気素子)
要約【課題】発光素子と光検出器を備える発光装置の小型化を実現する。
【解決手段】光検出器は、上面視で第1発光素子の出射端面に平行で第1発光素子の外縁の内側を通過する仮想線が第1発光素子の外縁と交わる2点のうち、一方の点である第1点を通り出射端面に垂直な仮想線と、他方の点である第2点を通り出射端面に垂直な仮想線と、が通過するように、基板の上面に配される。第1の配線領域の少なくとも一部が、上面視で出射端面に平行で光検出器の外縁の内側を通過する仮想線が光検出器の外縁と交わる2点のうち、一方の点である第3点を通り前記出射端面に垂直な仮想線と、他方の点である第4点を通り前記出射端面に垂直な仮想線と、の間の第1領域に設けられている。
【選択図】図5
特許請求の範囲【請求項1】
上面と、前記上面に設けられる第1配線領域と、を有する基部と、
前記基部の上面に配され、光を出射する出射端面を有する第1発光素子と、
前記基部の上面に配され、前記出射端面から出射された光のうち少なくとも一部の光を受ける受光面と、第2配線領域と、を有する光検出器と、
1または複数の配線と、
を備え、
前記光検出器は、上面視で、前記出射端面に平行で前記第1発光素子の外縁の内側を通過する仮想線が前記第1発光素子の外縁と交わる2点のうち、一方の点である第1点を通り前記出射端面に垂直な仮想線と、他方の点である第2点を通り前記出射端面に垂直な仮想線と、が通過するように、前記基部の上面に配され、
前記第1配線領域の少なくとも一部が、上面視で、前記出射端面に平行で前記光検出器の外縁の内側を通過する仮想線が前記光検出器の外縁と交わる2点のうち、一方の点である第3点を通り前記出射端面に垂直な仮想線と、他方の点である第4点を通り前記出射端面に垂直な仮想線と、の間の第1領域に設けられている発光装置。
続きを表示(約 1,200 文字)【請求項2】
前記第1領域は、上面視で、前記出射端面に垂直で前記第1発光素子の外縁の内側を通過する仮想線が前記第1発光素子の外縁と交わる2点のうち、一方の点を通り前記出射端面に平行な仮想線と、他方の点を通り前記出射端面に平行な仮想線と、の間の領域である、請求項1に記載の発光装置。
【請求項3】
前記第1配線領域には、互いに離隔する複数の配線領域が含まれ、
前記複数の配線領域のそれぞれの少なくとも一部が前記第1領域に設けられている請求項1又は2に記載の発光装置。
【請求項4】
前記複数の配線領域には、前記出射端面に垂直な方向に離隔して配されている2つの配線領域が含まれる、請求項3に記載の発光装置。
【請求項5】
前記第1配線領域は、互いに離隔する複数の配線領域を有し、
当該複数の配線領域には前記出射端面に平行な方向に離隔して配されている2つの配線領域が含まれ、
前記2つの配線領域のうちの一方の配線領域の少なくとも一部が前記第1領域に設けられている、請求項1又は2に記載の発光装置。
【請求項6】
前記2つの配線領域のうちの他方の配線領域の少なくとも一部が前記第1領域の外側に設けられている、請求項5に記載の発光装置。
【請求項7】
前記2つの配線領域のそれぞれの少なくとも一部が、前記第1点を通り上面視で前記出射端面に垂直な仮想線を境に、前記第2点が含まれない領域に設けられている、請求項4乃至6のいずれか一項に記載の発光装置。
【請求項8】
前記複数の配線領域には、それぞれの少なくとも一部が、前記第2点を通り上面視で前記出射端面に垂直な仮想線を境に、前記第1点が含まれない領域に設けられている、さらに2つの配線領域が含まれる、請求項7に記載の発光装置。
【請求項9】
前記1または複数の配線には、前記2つの配線領域の一方に接合される第1配線と、他方に接合される第2配線が含まれ、
上面視で前記出射端面を通り前記出射端面に平行な仮想線を境に二分される領域のうち、一方の領域で前記第1配線は前記第1配線領域と接合し、他方の領域で前記第2配線は前記第1配線領域と接合する、請求項4乃至8のいずれか一項に記載の発光装置。
【請求項10】
前記基部は、前記上面に設けられる第3配線領域をさらに有し、
前記1または複数の配線には、前記第3配線領域に接合される第3配線がさらに含まれ、
前記第1配線及び第2配線は、前記第1配線領域と前記第2配線領域とを電気的に接続し、
前記第3配線は、前記第1発光素子と前記第3配線領域とを電気的に接続し、
前記第3配線領域から前記光検出器までの距離は、第1配線領域から前記光検出器までの距離よりも大きい、請求項9に記載の発光装置。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本開示は、発光装置に関する。
続きを表示(約 2,200 文字)【背景技術】
【0002】
特許文献1には、半導体レーザ素子と、光検出素子と、中堅電極が形成された基板と、を有する光ピックアップ装置が開示されている。特許文献1の光ピックアップ装置では、戻り光を検出するための光検出素子が、半導体レーザ素子から出射されるレーザ光の光軸から側方に離れた位置に配置されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開平7-161065号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
発光素子と光検出器を備える発光装置の小型化を実現する。
【課題を解決するための手段】
【0005】
本開示の発光装置は、例示的で非限定的な実施形態において、上面と、前記上面に設けられる第1配線領域と、を有する基部と、前記基部の上面に配され、光を出射する出射端面を有する第1発光素子と、前記基部の上面に配され、前記出射端面から出射された光のうち少なくとも一部の光を受ける受光面と、第2配線領域と、を有する光検出器と、1または複数の配線と、を備え、前記光検出器は、上面視で、前記出射端面に平行で前記第1発光素子の外縁の内側を通過する仮想線が前記第1発光素子の外縁と交わる2点のうち、一方の点である第1点を通り前記出射端面に垂直な仮想線と、他方の点である第2点を通り前記出射端面に垂直な仮想線と、が通過するように、前記基部の上面に配され、前記第1配線領域の少なくとも一部が、上面視で、前記出射端面に平行で前記光検出器の外縁の内側を通過する仮想線が前記光検出器の外縁と交わる2点のうち、一方の点である第3点を通り前記出射端面に垂直な仮想線と、他方の点である第4点を通り前記出射端面に垂直な仮想線と、の間の第1領域に設けられている発光装置である。
【発明の効果】
【0006】
本開示による発光装置によれば、発光装置の小型化を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【0007】
図1は、第1実施形態に係る発光装置の斜視図である。
図2は、第1実施形態に係る発光装置からパッケージのキャップを除いた斜視図である。
図3は、第1実施形態に係る発光装置からパッケージのキャップを除いた上面図である。
図4は、第1実施形態に係る発光装置からパッケージのキャップを除いた正面図である。
図5は、第1実施形態に係る発光装置における所定の点、仮想線、領域などの説明を補助するための図である。
図6は、第2実施形態に係る発光装置からパッケージのキャップを除いた斜視図である。
図7は、第2実施形態に係る発光装置からパッケージのキャップを除いた上面図である。
図8は、第2実施形態に係る発光装置における所定の点、仮想線、領域などの説明を補助するための図である。
【発明を実施するための形態】
【0008】
本明細書または特許請求の範囲において、三角形、四角形などの多角形は、数学的に厳密な意味の多角形に限定されず、多角形の隅に角丸め、面取り、角取り、丸取り等の加工が施された形状も含むものとする。また、多角形の隅(辺の端)に限らず、辺の中間部分に加工が施された形状も同様に多角形と呼ぶものとする。つまり、多角形をベースに残しつつ、部分的な加工が施された形状は、本明細書および特許請求の範囲で記載される"多角形"に含まれる。
【0009】
多角形に限らず、台形や円形や凹凸など、特定の形状を表す言葉についても同様である。その形状を形成する各辺を扱う場合も同様である。つまり、ある辺において、隅や中間部分に加工が施されていたとしても、"辺"には加工された部分も含まれる。部分的な加工のない"多角形"や"辺"を、加工された形状と区別する場合は"厳密な"を付して、例えば、"厳密な四角形"などと記載するものとする。
【0010】
本明細書または特許請求の範囲において、ある名称によって特定される要素が複数あり、それぞれの要素を区別して表現する場合に、要素のそれぞれの頭に"第1"、"第2"などの序数詞を付記することがある。例えば、請求項では「2個の発光素子が基板上に配されている」と記載されている場合、明細書中において「第1発光素子と第2発光素子とが基板上に配列されている」と記載されることがある。第1"および"第2"の序数詞は、単に2個の発光素子を区別するために使用されている。これらの序数詞の順序に特別の意味はない。同一の序数詞が付された要素名が、明細書と特許請求の範囲との間で、同一の要素を指さない場合がある。例えば、明細書において"第1発光素子"、"第2発光素子"、"第3発光素子"の用語で特定される要素が記載されている場合、特許請求の範囲における"第1発光素子"および"第2発光素子"が、明細書における"第1発光素子"および"第3発光素子"に相当することがある。また、特許請求の範囲に記載された請求項1において、"第1発光素子"の用語が使用され、"第2発光素子"の用語が使用されていない場合、請求項1に係る発明は、1個の発光素子を備えていればよく、その発光素子は、明細書中の"第1発光素子"に限定されず、"第2発光素子"または"第3発光素子"に相当し得る。
(【0011】以降は省略されています)

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