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公開番号2023078017
公報種別公開特許公報(A)
公開日2023-06-06
出願番号2021191589
出願日2021-11-25
発明の名称発光装置
出願人日亜化学工業株式会社
代理人個人,個人
主分類H01S 5/0225 20210101AFI20230530BHJP(基本的電気素子)
要約【課題】品質の安定した発光装置を提供する。
【解決手段】発光装置は、第1の光を出射する第1発光素子と、第2の光を出射する第2発光素子と、を含む複数の発光素子と、第1接合面を有し、前記複数の発光素子のそれぞれから出射された光の一部を受光する光検出器と、前記第1接合面と接合する第2接合面と、前記第2接合面から連続する第1内側面とを有し、前記複数の発光素子のそれぞれから出射された光が通過する光学部材と、前記第1内側面の少なくとも一部と、前記第1接合面と、前記第2接合面とに接し、前記光検出器と前記光学部材とを接合する接合部と、を備える。
【選択図】図7B
特許請求の範囲【請求項1】
第1の光を出射する第1発光素子と、第2の光を出射する第2発光素子と、を含む複数の発光素子と、
第1接合面を有し、前記複数の発光素子のそれぞれから出射された光の一部を受光する光検出器と、
前記第1接合面と接合する第2接合面と、前記第2接合面から連続する第1内側面とを有し、前記複数の発光素子のそれぞれから出射された光が通過する光学部材と、
前記第1内側面の少なくとも一部と、前記第1接合面と、前記第2接合面とに接し、前記光検出器と前記光学部材とを接合する接合部と、を備える発光装置。
続きを表示(約 1,500 文字)【請求項2】
前記光学部材は、前記第1内側面の上辺と交わる第1下面を有し、前記第2接合面から前記第1下面に至る第1空間が形成され、
前記第2接合面から前記第1下面までの高さは、前記第2接合面に垂直な方向の前記光学部材の高さの20%以上70%以下である、請求項1に記載の発光装置。
【請求項3】
前記接合部は、前記第2接合面に垂直な方向の前記光学部材の高さの中点を通り前記第2接合面に平行な仮想平面と前記第2接合面との間に存在し、かつ、前記仮想平面の上方には存在しない、請求項1または2に記載の発光装置。
【請求項4】
前記光学部材の前記第2接合面は、第1領域と第2領域とを含み、前記第2接合面を含む平面上において互いに離隔した複数の領域を有し、
前記第2接合面に垂直な方向からみた平面視で、前記第1内側面は、前記第1領域と前記第2領域の間に位置し、
前記第1発光素子から出射された前記第1の光の一部は前記第1領域を通過し、前記第2発光素子から出射された前記第2の光の一部は前記第2領域を通過する、請求項1乃至3のいずれか一項に記載の発光装置。
【請求項5】
前記光検出器の前記第1接合面において、第1受光領域と第2受光領域とを含み、互いに離隔して第1方向に並べて配置される複数の受光領域が設けられ、
前記光学部材は、前記平面視で、前記第1領域が前記第1受光領域と重なり、かつ、前記第2受光領域とは重ならないように、またさらに、前記第2領域が前記第2受光領域と重なり、かつ、前記第1受光領域とは重ならないように、前記光検出器と接合する、請求項4に記載の発光装置。
【請求項6】
前記光学部材は、前記複数の発光素子から出射された光が入射する光入射面と、前記光入射面の反対側の面であり前記光入射面から入射した光が出射する光出射面と、前記光入射面から入射した光のうちの一部の光を反射し、残りの光を透過させる部分反射面を有し、
前記部分反射面を透過した光は前記光出射面から出射され、前記部分反射面により反射された光は前記第2接合面から出射される請求項1乃至5のいずれか一項に記載の発光装置。
【請求項7】
前記光学部材において、前記光入射面を含む平面から、前記光出射面を含む平面に亘って前記第1内側面が設けられている、請求項6に記載の発光装置。
【請求項8】
前記光検出器は、前記光学部材が接合される領域から第2方向に延びる拡張領域を有し、前記拡張領域において、前記第2接合面に垂直な方向からみた平面視で、前記光学部材から所定の距離だけ離れた位置に配線パターンが設けられる、請求項7に記載の発光装置。
【請求項9】
前記接合部は、前記光検出器の前記第1接合面において、前記光学部材が接合される領域から前記拡張領域にまで設けられ、かつ、前記拡張領域において、前記平面視で、前記光学部材から前記所定の距離以上離れた位置には設けられない、請求項8に記載の発光装置。
【請求項10】
前記第1内側面は、前記第1の光のうち主要部分の外縁を通る光であって前記第1内側面の最も近くを通る光が前記光入射面から入射して前記部分反射面に到達するまでの光路を通る仮想的な直線が通過せず、かつ、前記第2の光のうち主要部分の外縁を通る光であって前記第1内側面の最も近くを通る光が前記光入射面から入射して前記部分反射面に到達するまでの光路を通る仮想的な直線が通過しない位置に設けられる、請求項7乃至9のいずれか一項に記載の発光装置。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本開示は、発光装置に関する。
続きを表示(約 2,300 文字)【背景技術】
【0002】
特許文献1には、発光素子、発光素子から出射された光のうち一部の光を反射して残りの光を透過させる光学部材、光学部材を透過した光を受光する光検出器を備える光源装置が開示されている。また、特許文献1に開示される光源装置は、レーザ光の出力を高い精度でモニタすることを目的とし、これに係る一つの解決手段として、スリットを設けている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2021-93514号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
発光装置の製造過程において接合不良などの不具合の発生は抑えられる方がよい。品質の安定した発光装置を提供するために改善を検討する余地がある。
【課題を解決するための手段】
【0005】
本開示の発光装置は、例示的で非限定的な実施形態において、第1の光を出射する第1発光素子と、第2の光を出射する第2発光素子と、を含む複数の発光素子と、第1接合面を有し、前記複数の発光素子のそれぞれから出射された光の一部を受光する光検出器と、前記第1接合面と接合する第2接合面と、前記第2接合面から連続する第1内側面とを有し、前記複数の発光素子のそれぞれから出射された光が通過する光学部材と、前記第1内側面の少なくとも一部と、前記第1接合面と、前記第2接合面とに接し、前記光検出器と前記光学部材とを接合する接合部と、を備える。
【発明の効果】
【0006】
本開示の実施形態によれば、品質の安定した発光装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【0007】
図1は、本開示の第1実施形態に係る発光装置の斜視図である。
図2は、本開示の第1実施形態に係る発光装置から第2キャップ及び蓋部材を除いた状態の斜視図である。
図3は、図2のIII―III断面線における断面図である。
図4は、本開示の第1実施形態に係る発光装置から第1キャップ、第2キャップ、及び蓋部材を除いた状態の斜視図である。
図5は、図4に示される斜視図に対応する上面図である。
図6は、パッケージの内部の配線を例示する上面図である。
図7Aは、第1実施形態に係る光学部材及び光検出器の上面図である。
図7Bは、図7AのVIIB-VIIB断面線における光学部材及び光検出器の断面図である。
図8Aは、第2実施形態に係る光学部材及び光検出器の上面図である。
図8Bは、図8AのVIIIB-VIIIB断面線における光学部材及び光検出器の断面図である。
図9Aは、第3実施形態に係る光学部材及び光検出器の上面図である。
図9Bは、図9AのIXB-IXB断面線における光学部材及び光検出器の断面図である。
図10Aは、第4実施形態に係る光学部材及び光検出器の上面図である。
図10Bは、図10AのXB-XB断面線における光学部材及び光検出器の断面図である。
図11は、本開示の実施形態に係るヘッドマウントディスプレイの構成例を模式的に示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【0008】
本明細書または特許請求の範囲において、三角形、四角形などの多角形は、数学的に厳密な意味の多角形に限定されず、多角形の隅に角丸め、面取り、角取り、丸取り等の加工が施された形状も含むものとする。また、多角形の隅(辺の端)に限らず、辺の中間部分に加工が施された形状も同様に多角形と呼ぶものとする。つまり、多角形をベースに残しつつ、部分的な加工が施された形状は、本明細書及び特許請求の範囲で記載される"多角形"に含まれる。
【0009】
多角形に限らず、台形や円形や凹凸など、特定の形状を表す言葉についても同様である。その形状を形成する各辺を扱う場合も同様である。つまり、ある辺において、隅や中間部分に加工が施されていたとしても、"辺"には加工された部分も含まれる。部分的な加工のない"多角形"や"辺"を、加工された形状と区別する場合は"厳密な"を付して、例えば、"厳密な四角形"などと記載するものとする。
【0010】
本明細書または特許請求の範囲において、ある名称によって特定される要素が複数あり、それぞれの要素を区別して表現する場合に、要素のそれぞれの頭に"第1"、"第2"などの序数詞を付記することがある。例えば、請求項では「発光素子が基板上に配されている」と記載されている場合、明細書中において「第1発光素子と第2発光素子とが基板上に配列されている」と記載されることがある。"第1"及び"第2"の序数詞は、2個の発光素子を区別するために使用されている。同一の序数詞が付された要素名が、明細書と特許請求の範囲との間で、同一の要素を指さない場合がある。例えば、明細書において"第1発光素子"、"第2発光素子"、"第3発光素子"の用語で特定される要素が記載されている場合、特許請求の範囲における"第1発光素子"及び"第2発光素子"が、明細書における"第1発光素子"及び"第3発光素子"に相当することがある。また、特許請求の範囲に記載された請求項1において、"第1発光素子"の用語が使用され、"第2発光素子"の用語が使用されていない場合、請求項1に係る発明は、1個の発光素子を備えていればよく、その発光素子は、明細書中の"第1発光素子"に限定されず、"第2発光素子"または"第3発光素子"であり得る。
(【0011】以降は省略されています)

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