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公開番号2023077395
公報種別公開特許公報(A)
公開日2023-06-05
出願番号2022166110
出願日2022-10-17
発明の名称業務支援システム
出願人株式会社アセプト
代理人個人
主分類G06Q 50/10 20120101AFI20230529BHJP(計算;計数)
要約【課題】提携した営業支援会社が決済会社とサービス事業者に代わって営業を行い得る形態とし、顧客の契約によりサービスを付加し、決済会社とサービス事業者とが共に効率的に利益を上げることができ、サービス事業者が、一旦契約した顧客を継続的に安定して確保するための工夫を施した業務支援システムを提供する。
【解決手段】個人の顧客にサービスを提供するサービス事業者と第1提携すると共に、支払いの決済を行う決済会社と第2提携する営業支援会社に設けられる営業支援システムであり、営業支援会社は第1提携する際にサービス事業者にアプリを提供し、サービス事業者は契約した顧客の端末にアプリを付与するようになっていると共に、前記アプリが前記サービスに関連している。
【選択図】図4

特許請求の範囲【請求項1】
個人の顧客にサービスを提供するサービス事業者と第1提携すると共に、支払いの決済を行う決済会社と第2提携する営業支援会社に設けられるシステムであり、
前記営業支援会社は前記第1提携する際に前記サービス事業者にアプリを提供し、前記サービス事業者は契約した前記顧客に前記アプリを付与するようになっていると共に、前記アプリが前記サービスに関連していることを特徴とする業務支援システム。
続きを表示(約 980 文字)【請求項2】
前記顧客に対する前記アプリの付与が、前記顧客のスマートフォン若しくは前記顧客の指定するパソコンに対して実施される請求項1に記載の業務支援システム。
【請求項3】
前記営業支援会社と前記決済会社との間で少なくとも割引率を規定する第3提携が結ばれており、前記顧客の前記サービス事業者に対する支払いがカード決済であり、前記カード決済について前記割引率が適用される請求項1又は2に記載の業務支援システム。
【請求項4】
個人の顧客にサービスを提供するサービス事業者と第1提携すると共に、支払いの決済を行う決済会社と第2提携する営業支援会社に設けられる支援システムであり、
前記支援システムは、
全体の制御を行う制御部と、
前記第1提携を行う第1提携部と、
前記第2提携を行う第2提携部と、
前記第1提携する際に前記サービス事業者に提供するアプリを管理するアプリ管理部と、
前記サービス事業者に対する前記顧客の登録業務を管理する登録管理部と、
前記顧客の前記サービス事業者に対する料金の支払いなどを管理する料金管理部と、
前記サービス事業者と契約した顧客の顧客情報を管理する顧客管理部と、
を具備し、
前記営業支援会社と前記決済会社との間で少なくとも割引率を規定する第3提携が結ばれており、
前記営業支援会社は前記第1提携する際に前記サービス事業者にアプリを提供し、前記サービス事業者は契約した前記顧客に前記アプリを付与するようになっていると共に、前記アプリが前記サービスに関連していることを特徴とする業務支援システム。
【請求項5】
前記支援システムが、更に、前記営業支援会社と前記決済会社との間で少なくとも割引率を規定する第3提携を行う第3提携部を具備し、前記顧客の前記サービス事業者に対する支払いがカード決済であり、前記カード決済について前記割引率が適用されるようになっている請求項4に記載の業務支援システム。
【請求項6】
前記営業支援会社が前記サービス事業者に提供するアプリが複数であり、前記顧客は前記複数のアプリから選択して供与される請求項4又は5に記載の業務支援システム。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、個人の顧客に美容施術等のサービス(役務)を提供するサービス事業者と、信販会社、クレジット会社等の決済会社とが、業務的にかつシステム的に相互に提携して、両者の業務を効率的に支援する営業支援会社の業務支援システムに関し、特に顧客が所有するスマートフォン等の携帯端末若しくはインターネット等に接続されたパソコン(PC)等の端末に、美容施術、整体等のサービスと対応して、顧客に有益なアプリ(application software)をインストール(若しくは送信)して利用可能とすることにより、サービス事業者の顧客の獲得や安定確保を図ると共に、決済会社にとっても決済数量の拡大といった利益をもたらすことが可能な業務支援システムに関する。
続きを表示(約 2,300 文字)【背景技術】
【0002】
例えば美容サロン、エステサロン(エステティック・サロン)、パーソナルジム、整骨院、整体院などのように、個人の顧客に美容施術などのサービス(役務)を提供するサービス事業者は、店舗に直接来店した顧客、或いはWebのホームページ(HP)、テレビやチラシなどの広告媒体を通じての顧客の申し込みに基づいて、来店した顧客に必要な施術や指導、専門的なアドバイス等を行う。例えば美容サロンでの施術は、手技若しくは化粧品、美容機器等を用いて、来店した顧客の皮膚を美化し、体形を整えるなどの行為である。顧客は、施術後若しくは契約時にクレジットカード、現金等で施術料金を店舗に支払うが、通常、顧客とサービス事業者との間では、回数券等を用いて複数回の施術契約を締結することが多い。長期のコース契約やそれに伴うクレジット契約には、顧客(消費者)保護のために法律的に中途解約が認められ、サービス事業者は、顧客からの解約依頼を、正当な理由なく拒否できない仕組みになっている。また、契約日から起算して8日間以内は、無条件で「契約解除(クーリングオフ)」ができることが法律で定められている。
【0003】
図1は、複数の美容サロン2-1~2-nの中から、顧客1が選択した好みの美容サロンに行き、必要な施術を受ける様子を模式的ブロック図で示しており、その一般的な動作例は図2のようになっている。即ち、顧客1が例えば美容サロン2-1に行き、必要な施術を申し込み(ステップS1)、施術内容(コース)、ポイントカードや利用回数券等の契約を行い、契約内容に応じた費用を現金若しくはクレジットカード等で支払う(ステップS2)。支払い後に美容サロン2-1は当該顧客の登録処理を行い(ステップS3)、顧客1は、以後契約条件に応じて適宜必要な施術を受け(ステップS4)、契約事項以外の支払い(オプションコースなどの追加の施術)があれば現金若しくはクレジットカードで別途支払う(ステップS5)。解約期間内であれば(ステップS6)、解約されているか否かを判定し(ステップS7)、解約されていない場合には、登録回数(利用回数券の枚数)となるまで契約時の施術を繰り返し受けることができる(ステップS8)。
【0004】
上記ステップS6で解約期間を過ぎていない場合には、登録回数となるまで施術を受けることができ、上記ステップS7で解約された場合及び上記ステップS8で登録回数となった場合は、いずれも終了となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0005】
特許第3767891号公報
特開2004-326558号公報
特開2001-344510号公報
特開2019-29040号公報
WO/2018/193624
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
上述したように、個人の顧客に美容施術等のサービスを提供する美容サロン等のサービス事業者は、一旦顧客を獲得して契約しても、顧客に中途解約の権利が法律上認められているため、つまり顧客の意思で契約を解約して自由に辞めることができるため、事業者としては、契約した顧客が中途解約せずに、継続的に安定して来店してもらう、効率的な対策が要請される。顧客が契約を解約した場合には、サービス事業は、契約時からの残金を顧客に返却しなければならないが、顧客の継続性若しくは安定性が確保されれば、サービス事業者も売り上げの増進を達成することができる。パーソナルジム、整骨院、整体院などの他のサービス事業者も、同様な課題を持っている。
【0007】
また、顧客の利便性からしても、顧客はクレジットカードや信販での支払いを望むことが多く、サービス事業者も、顧客の支払いの利便性から信販会社等の決済会社と提携する場合が多い。
【0008】
図3は、決済会社としての信販会社3と、サービス事業者としての美容サロン2と,不特定多数の顧客1-1~1-Nとの関係を模式的に示しており、信販会社3と美容サロン2とが提携する場合、信販会社3は美容サロン2に代わって、決済加盟の顧客1-1~1-Nに対してダイレクトメール(DM)やチラシ等の営業(宣伝)をかけ、自社のカード決済数量が多くなるように努力する。美容サロン2自体が顧客獲得の営業をかけることもあるが、多くの顧客名簿を有している信販会社3が営業(宣伝)をかける方が効率的である。
【0009】
本発明は上述したような事情よりなされたものであり、本発明の目的は、提携した営業支援会社が決済会社とサービス事業者に代わって営業を行い得る形態とし、顧客の契約により、顧客の好みの特典(利益)を付加して魅力を増加し、決済会社とサービス事業者とが共に効率的に利益を上げることができ、サービス事業者が、一旦契約した顧客を継続的に安定して確保するための工夫を施した業務支援システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0010】
本発明は、個人の顧客にサービスを提供するサービス事業者と第1提携すると共に、支払いの決済を行う決済会社と第2提携する営業支援会社に設けられる営業支援システムに関し、本発明の上記目的は、前記営業支援会社は前記第1提携する際に前記サービス事業者にアプリを提供し、前記サービス事業者は契約した前記顧客の端末に前記アプリを付与するようになっていると共に、前記アプリが前記サービスに関連していることによって達成される。
(【0011】以降は省略されています)

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