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公開番号2023071566
公報種別公開特許公報(A)
公開日2023-05-23
出願番号2021184430
出願日2021-11-11
発明の名称双方向通話装置
出願人株式会社リョウケ
代理人個人
主分類H04R 1/00 20060101AFI20230516BHJP(電気通信技術)
要約【課題】遮蔽板等を介した会話において、音声の伝達を補助するための双方向通話装置であって、特に、必要に応じて設置可能であり、取り扱い性等に優れた双方向通話装置を提供すること。
【解決手段】第一のマイクロフォンと第一のスピーカーを有する第一のユニット部と、第二のマイクロフォンと第二のスピーカーを有する第二のユニット部と、当該第一のマイクロフォンにより生成した電気信号を第二のスピーカーに伝達し、当該第二のマイクロフォンにより生成した電気信号を第一のスピーカーに伝達する電気回路を有する双方向通話装置であって、上記第一のユニット部と第二のユニット部とが、屈曲部を有するヒンジ部によって連結されていることを特徴とする双方向通話装置。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
収集した音声を電気信号に変換するための第一のマイクロフォンと、電気信号を音声に変換するための第一のスピーカーを有する第一のユニット部と、
収集した音声を電気信号に変換するための第二のマイクロフォンと、電気信号を音声に変換するための第二のスピーカーを有する第二のユニット部と、
当該第一のマイクロフォンにより生成した電気信号を第二のスピーカーに伝達すると共に、当該第二のマイクロフォンにより生成した電気信号を第一のスピーカーに伝達する電気回路を有することで第一及び第二のユニット部間で双方向通話が可能な双方向通話装置であって、
上記第一のユニット部と第二のユニット部とが、屈曲部を有するヒンジ部によって連結されていることを特徴とする双方向通話装置。
続きを表示(約 440 文字)【請求項2】
前記ヒンジ部が有する屈曲部は、一つの回転軸を含むことにより屈曲を生じるものであることを特徴とする請求項1に記載の双方向通話装置。
【請求項3】
前記ヒンジ部が有する屈曲部は、二つ以上の回転軸を含むことにより屈曲を生じるものであることを特徴とする請求項1に記載の双方向通話装置。
【請求項4】
前記ヒンジ部は、上記第一のユニット部と上記屈曲部を連結する第一のアーム部と、上記第二のユニット部と上記屈曲部を連結する第二のアーム部を有し、
当該第一のユニット部と第一のアーム部の間、及び又は当該第二のユニット部と第二のアーム部の間は、可動部によって結合されていることを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の双方向通話装置。
【請求項5】
上記当該第一のユニット部と第一のアーム部の間、及び又は当該第二のユニット部と第二のアーム部の間を結合する可動部は、回転軸であることを特徴とする請求項4に記載の双方向通話装置。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、対面等して会話をする際に使用される通話装置であり、相互の音声を聞き取り易くするために使用される通話装置に関するものである。
続きを表示(約 1,900 文字)【背景技術】
【0002】
2020年初頭に感染拡大を生じた、いわゆる新型コロナウイルスに起因して、その感染拡大を抑制する目的で、通常の生活の場面においても新しい生活様式を採ることが求められている。そのような新しい生活様式の一部として、対面して会話をする際などに、一方の話者の口から発せられる飛沫が他方の話者に到達することを抑制する目的で、対面者間に透明の部材を設置することが広く行われており、飛沫感染による感染拡大防止のために有効な手段とされている。
【0003】
当該飛沫感染の抑制手段として、例えば、特許文献1には、対面者の飛沫を遮蔽する飛沫遮蔽器具であって、対面者の間に起立して設けられ、複数の対面者間での飛沫の飛散と相対面する対面者への飛沫の付着を阻止する遮蔽板を有する飛沫遮蔽器具が記載されている。
特許文献1に記載されるような飛沫の遮蔽手段は、対面で打ち合わせ等が行われる対話スペースの他にも、一般の飲食店のテーブル上の、対面して座る者の間や、隣り合って座る者の間等にも広く設置され、通常の生活において一般化されている。
【0004】
一方、特許文献1に記載されるような遮蔽板が設けられることによって、対面等して会話をする際に対話の相手の音声が聞き取り難くなることが知られている。これは、音声が主に空気の振動として伝達するのに対して、対話の相手との間に遮蔽板が設置されることで空気層が遮断されるためであると考えられる。そして、一般には遮蔽板を介することによって相手の発する音声の音量が小さくなると共に、特に会話で多用される音域以上の音が強く減衰されるために、いわゆる“くぐもった声”として感じられ、自然な通常の会話が妨げられる問題を生じる。
【0005】
上記のような問題に対して、例えば、特許文献2に記載されるように、従来から主に保安等の必要性に基づいて券売窓口等においては透明の遮蔽板を介した接客等が行われており、遮蔽板を介することにより生じる音声の不明瞭を補うために、遮蔽板の両側にマイクロフォンを設置して話者の音声を集音して、この音声を適宜のスピーカーから相手方に対して発することにより、会話の補助がなされていた。
【0006】
また、例えば、特許文献3に記載されるような、小型のスピーカーとマイクロフォンを話者の頭部に取り付けるヘッドセットを使用することによって、電話回線やインターネットを介して遠方にいる相手との会話を行うことが可能であり、当該手段を使用することによっても遮蔽板を介した会話を円滑に行うことは可能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0007】
特開2021-152317号公報
特開2001-24803号公報
特開平11-331970号公報
特開2017-108331号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0008】
上記のように、飛沫感染を抑制するための遮蔽板等を介した会話においては、相手方の音声が届き難いために自然な会話が阻害される。その際に、音声の伝達の補助のみに着目した際には、例えば、特許文献2,3に記載されるような手段を使用することで遮蔽板等を介した会話を必要十分に行うことが可能である。
【0009】
一方、特許文献2に記載されるような通話装置は、不特定の者との間の会話を成立させることを主目的として設置されるために、一般に会話の内容を拡声してスピーカーから発するように装置の各部が構成されている。このため、例えば、多数のテーブルが設置された飲食店等の店内において各テーブル毎に特許文献2に記載される通話装置が設けられた場合、結果として隣接するテーブルにおける会話がそれぞれ拡声されてスピーカーから発せられ、その音声が相互に混合されることにより、むしろ対話相手の音声が聞き取り難くなるという問題を生じる。また、通常の会話の内容は必ずしも周囲の他人に聞かれたくないものである点からも、特許文献2に記載されるような通話装置によって単に音声を拡声することによっては自然な会話の成立を補助することは困難である。
【0010】
また、特許文献3に記載されるようなヘッドセット等を使用することにより、周囲の環境によらず会話を行うことが可能であるが、例えば、顧客との面会を目的として対面の会話を行う際に、顧客の側にもヘッドセット等の着用を求めることは必ずしも面会を行う目的や事情に叶うものではない。
(【0011】以降は省略されています)

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