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公開番号2023063160
公報種別公開特許公報(A)
公開日2023-05-09
出願番号2021173504
出願日2021-10-22
発明の名称コンバイン
出願人三菱マヒンドラ農機株式会社
代理人
主分類A01D 41/12 20060101AFI20230427BHJP(農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業)
要約【課題】運転席を備える操縦部における運転者の離席によって刈取装置へのエンジン動力の伝達を自動的に遮断する安全装置を設けて、刈取装置の可動部における巻き込まれ事故の防止を図る場合に、運転者の在席を偶々検出することができなかった際の立毛穀稈の踏み倒しの虞を無くすことができるコンバインを提供する。
【解決手段】安全装置は、操縦部における運転者の在席を偶々検出することができなかった際の対策として、刈取装置と共に走行装置がエンジン動力によって駆動されて刈取走行中であると判断される場合には、刈取装置へのエンジン動力の伝達を継続する暫定借置をとる。
【選択図】図5
特許請求の範囲【請求項1】
運転席を備える操縦部における運転者の離席によって刈取装置へのエンジン動力の伝達を自動的に遮断する安全装置を設けるコンバインにあって、前記安全装置は、操縦部における運転者の在席を偶々検出することができなかった際の対策として、刈取装置へのエンジン動力の伝達を継続する暫定借置をとることを特徴とするコンバイン。
続きを表示(約 520 文字)【請求項2】
前記安全装置は、操縦部における運転者の在席を検出することができなかった際に、刈取装置と共に走行装置がエンジン動力によって駆動されて刈取走行中であると判断される場合には、前記暫定借置をとって刈取装置へのエンジン動力の伝達を継続することを特徴とする請求項1に記載のコンバイン。
【請求項3】
前記安全装置は、操縦部における運転者の在席を検出することができなかった際に、前記暫定借置をとると共に、この暫定措置が所定時間に亘って継続すると、暫定措置を解除して刈取装置へのエンジン動力の伝達を自動的に遮断することを特徴とする請求項1に記載のコンバイン。
【請求項4】
前記安全装置は、前記暫定措置をとった際に運転者に着席を促す警告を行うことを特徴とする請求項3に記載のコンバイン。
【請求項5】
前記安全装置は、操縦部における運転者の離席によって刈取装置へのエンジン動力の伝達を自動的に遮断する自らの作動制御を人為的に禁止して、操縦部における運転者の離席にも拘わらず刈取装置を駆動可能になす規制手段を設けることを特徴とする請求項1から請求項4の何れか1つに記載のコンバイン。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、穀物を収穫するコンバインに係り、詳しくは、運転席を備える操縦部における運転者の離席によって刈取装置へのエンジン動力の伝達を自動的に遮断する安全装置を設けるコンバインに関する。
続きを表示(約 1,700 文字)【背景技術】
【0002】
稲や麦等を刈取って穀物(穀粒)を収穫するコンバインは、その刈取装置によって圃場の立毛穀稈を例えば、自脱型のコンバインであれば、引起爪を備える引起装置によって引起して刈刃装置により刈取ると共に、刈取った穀稈を掻込搬送装置、株元搬送装置、穂先搬送装置等によって構成する穀稈搬送装置によって脱穀装置に向けて搬送する。
【0003】
また、汎用型のコンバインであれば、圃場の立毛穀稈をタインを備える掻込リールによって掻き込んで刈刃装置により刈取ると共に、刈取った穀稈を横送りオーガと縦送りフィーダ等の穀稈搬送装置によって脱穀装置に向けて搬送する。さらに、刈取装置によって刈取って搬送した穀稈は、何れのタイプのコンバインであっても、脱穀装置によって穀粒の脱粒処理と選別処理を行って一連の収穫作業を行う。
【0004】
そして、このような穀物を収穫するコンバインにおける人身事故について若干考察すると、その死亡事故の多くは圃場への移動走行に伴う機体の転倒や転落事故であるといわれている。しかし、本来の収穫作業に伴う刈取装置や脱穀装置等における可動部での巻き込まれ事故も少なからず報告されており、また、この巻き込まれ事故は死亡に至らなくとも重傷化し易く、これを軽視することができない。
【0005】
そこで、近年では手刈りした穀稈の手扱ぎ作業を行う際の巻き込まれ事故の対策として、例えば、脱穀装置に緊急停止スイッチを設け、このスイッチを押すだけで、エンジンと脱穀フイードチェーンが瞬時に停止する緊急停止装置を設けることで、より安全に手扱ぎ作業が行えるようにしている。また、作業部を駆動したまま降車して、その作業部に巻き込まれるといった事故を防ぐために、操縦部からの離席時に走行部や作業部への動力伝達を自動的に遮断することが提案されている(特許文献1の段落0069及び0070の記載を参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0006】
特開2008-61616号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
前述のように、立毛穀稈を刈取って搬送する刈刃装置や穀稈搬送装置等を設けるコンバインの刈取装置は、左右往復動するバリカン式の刈刃や駆動スプロケット等に巻き掛けて回転する搬送チェーン等の危険な可動部品を多く使用する。また、これらの可動部には切れ藁や泥土等が降り掛かり易く、これが堆積すると穀稈搬送の妨げになると共に、刈取った穀稈が可動部に一度詰まるとこれを取り除かなければ刈取作業を継続して行うことができない。
【0008】
そこで、これらの可動部は切れ藁や泥土が堆積し難く、また、穀稈の詰りを生じないように空き空間を多くする開放構造になして、危険と見做される箇所のみを必要最低限のカバーによって覆う。そのため、これらの可動部の大半は機体の外部に露出して、しかも、作業者は切れ藁や泥土、或いは可動部に詰まった穀稈等を取り除くために可動部に近づいて、これらに手指等を延ばして触ることができる。
【0009】
そして、刈取作業を行っている際に刈取装置の可動部に、前述の藁屑や泥土等の堆積が見られたり穀稈の詰りが発生すると、運転者は刈取作業を中断して操縦部から降車し、これ等の除去作業を行う。なお、刈取装置の駆動回転数は一般的に走行変速装置による車速の増減によって変化する連動方式を採用しているから、この場合に刈取クラッチや脱穀クラッチを切らずに降車すると、刈取作業の中断による走行停止に伴って通常、刈取装置の可動部は回転を停止する。
【0010】
しかし、刈取クラッチが入りとなっていてエンジンからの動力伝達が刈取装置に対して完全に遮断されている訳ではないので、何らかのはずみでこの可動部が不測に回転する可能性を否定することができない。また、操縦部に設ける走行の副変速レバーを作業又は路上走行速から中立に切換えて主変速レバーを中立位置から前進位置に変速操作すると、機体を停止させた状態で刈取装置を回転駆動することができる。
(【0011】以降は省略されています)

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