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公開番号2023042622
公報種別公開特許公報(A)
公開日2023-03-28
出願番号2021149826
出願日2021-09-15
発明の名称決済処理方法
出願人KDDI株式会社
代理人個人,個人,個人
主分類G06Q 20/28 20120101AFI20230320BHJP(計算;計数)
要約【課題】ユーザに対する所定のサービスの提供が停止されないようにする。
【解決手段】決済処理装置1は、ユーザが利用する所定のサービスに対する支払金額を、所定の決済手段を用いて決済することを要求する決済要求を取得する決済要求取得部131と、所定の決済手段に対応し、決済要求に対して金額が差し引かれるユーザの口座の残高が、支払金額よりも少ない場合に、所定のサービスに対するユーザの過去の支払金額の支払実績が所定の条件を満たすか否かを判定する判定部132と、過去の支払金額の支払実績が所定の条件を満たすと判定部132が判定すると、口座の残高が不足することを許容して、所定の決済手段を用いた支払金額の決済を行う決済部133と、を有する。
【選択図】図2



特許請求の範囲【請求項1】
コンピュータが実行する、
ユーザが利用する所定のサービスに対する支払金額を、所定の決済手段を用いて決済することを要求する決済要求を取得するステップと、
前記所定の決済手段に対応し、前記決済要求に対して金額が差し引かれる前記ユーザの口座の残高が、前記支払金額よりも少ない場合に、前記所定のサービスに対する前記ユーザの過去の支払金額の支払実績が所定の条件を満たすか否かを判定するステップと、
前記過去の支払金額の支払実績が前記所定の条件を満たすと判定すると、前記口座の残高が不足することを許容して、前記所定の決済手段を用いた前記支払金額の決済を行うステップと、
を有する決済処理方法。
続きを表示(約 1,400 文字)【請求項2】
前記コンピュータが、前記支払金額の決済が行われた後に、前記口座の残高が不足していることを前記ユーザに通知するステップをさらに有する、
請求項1に記載の決済処理方法。
【請求項3】
前記通知するステップにおいて、前記コンピュータは、前記支払金額の決済が行われた後に、前記支払金額の決済が行われる前の前記口座の残高と前記支払金額との差額を前記ユーザに通知する、
請求項2に記載の決済処理方法。
【請求項4】
前記通知するステップにおいて、前記コンピュータは、前記ユーザの口座の残高が不足すると、前記所定のサービスに対応する支払金額を支払ったことにより、前記口座の残高が不足したことを前記ユーザに通知する、
請求項2又は3に記載の決済処理方法。
【請求項5】
前記通知するステップにおいて、前記コンピュータは、前記支払金額の決済が行われた後に、前記決済が完了したことを前記所定のサービスの提供者に通知する、
請求項2から4のいずれか1項に記載の決済処理方法。
【請求項6】
前記決済を行うステップにおいて、前記コンピュータは、前記過去の支払金額の支払実績が前記所定の条件を満たすと判定すると、前記口座から前記支払金額の少なくとも一部を差し引くことにより、前記所定の決済手段を用いた前記支払金額の決済を行う、
請求項1から5のいずれか1項に記載の決済処理方法。
【請求項7】
前記決済を行うステップにおいて、前記コンピュータは、前記過去の支払金額の支払実績が前記所定の条件を満たすと判定すると、前記口座から前記支払金額を差し引かず、前記所定の決済手段を用いた前記支払金額の決済を行うとともに、前記口座の残高が前記支払金額以上となったことに応じて、前記口座から前記支払金額を差し引く、
請求項1から5のいずれか1項に記載の決済処理方法。
【請求項8】
前記決済を行うステップにおいて、前記コンピュータは、前記ユーザの口座の残高が不足している状態である場合に、新たに取得した決済要求に対応する決済を行わないように制御する、
請求項1から7のいずれか1項に記載の決済処理方法。
【請求項9】
前記コンピュータが実行する、前記ユーザの口座の残高が不足している状態である場合に、前記口座の残高の不足分に対応する利息を当該不足分に追加するステップをさらに有する、
請求項1から8のいずれか1項に記載の決済処理方法。
【請求項10】
前記判定するステップにおいて、前記コンピュータは、前記所定のサービスに対する過去の支払金額の支払実績に基づいて算出される、前記口座の残高が不足することなく支払金額の決済が行われたことを示す決済成功の回数、前記決済成功の連続回数、当該支払金額を過去に支払った期間、当該支払金額の決済により前記口座の残高が不足したことを示す決済失敗の回数、一以上の前記決済失敗に対応する当該支払金額の合計額、現時点における前記口座の残高の不足の有無、現時点における前記口座の残高の不足額の少なくともいずれかに基づく前記所定の条件を満たすか否かを判定する、
請求項1から9のいずれか1項に記載の決済処理方法。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、決済処理方法に関する。
続きを表示(約 1,500 文字)【背景技術】
【0002】
ユーザが保有するプリペイド式の電子マネー残高を、サーバ上に設けられた口座で管理しておき、当該口座の残高から商品やサービス等の代金を支払う決済方法が知られている(例えば、特許文献1参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2021-86352号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
ユーザが対価を支払う都度、その後の継続利用が可能となるサービス、例えば動画提供サービスや、通信、ガス、水道、電気等の各種インフラ提供サービスにおいて、その対価に対応する代金を、ユーザのプリペイド式の口座の残高から自動引き落としにより支払う場合、当該口座の残高が不足していることにより、代金の支払が完了しないことがある。この場合、ユーザがサービスを継続して利用する意思があるにもかかわらず、代金の支払が完了しないことを理由として、ユーザに対するサービスの提供が停止されてしまうという問題がある。
【0005】
そこで、本発明はこれらの点に鑑みてなされたものであり、ユーザに対するサービスの提供が停止されないようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明の第1の態様に決済処理方法は、コンピュータが実行する、ユーザが利用する所定のサービスに対する支払金額を、所定の決済手段を用いて決済することを要求する決済要求を取得するステップと、前記所定の決済手段に対応し、前記決済要求に対して金額が差し引かれる前記ユーザの口座の残高が、前記支払金額よりも少ない場合に、前記所定のサービスに対する前記ユーザの過去の支払金額の支払実績が所定の条件を満たすか否かを判定するステップと、前記過去の支払金額の支払実績が前記所定の条件を満たすと判定すると、前記口座の残高が不足することを許容して、前記所定の決済手段を用いた前記支払金額の決済を行うステップと、を有する。
【0007】
前記決済処理方法は、前記コンピュータが、前記支払金額の決済が行われた後に、前記口座の残高が不足していることを前記ユーザに通知するステップをさらに有してもよい。
前記通知するステップにおいて、前記コンピュータは、前記支払金額の決済が行われた後に、前記支払金額の決済が行われる前の前記口座の残高と前記支払金額との差額を前記ユーザに通知してもよい。
【0008】
前記通知するステップにおいて、前記コンピュータは、前記ユーザの口座の残高が不足すると、前記所定のサービスに対応する支払金額を支払ったことにより、前記口座の残高が不足したことを前記ユーザに通知してもよい。
前記通知するステップにおいて、前記コンピュータは、前記支払金額の決済が行われた後に、前記決済が完了したことを前記所定のサービスの提供者に通知してもよい。
【0009】
前記決済を行うステップにおいて、前記コンピュータは、前記過去の支払金額の支払実績が前記所定の条件を満たすと判定すると、前記口座から前記支払金額の少なくとも一部を差し引くことにより、前記所定の決済手段を用いた前記支払金額の決済を行ってもよい。
【0010】
前記決済を行うステップにおいて、前記コンピュータは、前記過去の支払金額の支払実績が前記所定の条件を満たすと判定すると、前記口座から前記支払金額を差し引かず、前記所定の決済手段を用いた前記支払金額の決済を行うとともに、前記口座の残高が前記支払金額以上となったことに応じて、前記口座から前記支払金額を差し引いてもよい。
(【0011】以降は省略されています)

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