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公開番号2023035444
公報種別公開特許公報(A)
公開日2023-03-13
出願番号2021142300
出願日2021-09-01
発明の名称水産物の売買システム
出願人株式会社クラハシ
代理人個人
主分類G06Q 30/0601 20230101AFI20230306BHJP(計算;計数)
要約【課題】売り手と買い手との実際の配送や流通も考慮して、適切な売買条件での水産物の売買を実現する水産物の売買システムを提供する。
【解決手段】本発明の水産物の売買システムは、売り手と買い手の流通範囲における複数の地域端末と、前記複数の地域端末を管理する統括サーバーと、前記統括サーバーと前記複数の地域端末を接続するネットワークと、を備える。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
売り手と買い手の流通範囲における複数の地域端末と、
前記複数の地域端末を管理する統括サーバーと、
前記統括サーバーと前記複数の地域端末を接続するネットワークと、を備え、
前記地域端末は、
前記売り手による販売商品についての販売情報を入力する販売情報入力手段と、
前記買い手による前記販売商品についての購入希望に関する購入希望情報を入力する購入希望情報入力手段と、を有し、
前記統括サーバーは、
前記売り手の売り手属性情報、前記買い手の買い手属性情報および前記地域端末の対応する流通経路情報を記憶する記憶部と、
前記買い手属性情報に基づいて、当該買い手の買い手信頼性を算出する買い手信頼性算出手段と、
前記販売商品についての前記売り手と前記買い手との売買について、
前記買い手信頼性、
前記売り手と前記買い手の流通経路情報、
の少なくとも一つの条件に基づいて、マッチングする売買マッチング手段と、を有し、
前記地域端末を介して入力された購入希望情報に基づいて、前記統括サーバーがマッチングを行う、水産物の売買システム。
続きを表示(約 1,100 文字)【請求項2】
前記複数の地域端末のそれぞれは、前記売り手と前記買い手との間での、前記販売商品の流通が可能となる流通範囲において備わる、請求項1記載の水産物の売買システム。
【請求項3】
前記買い手属性情報は、
基本属性情報と、
履歴属性情報と、
を含み、
前記基本属性情報は、前記買い手の財務信頼情報を含み、
前記履歴属性情報は、前記買い手による売買履歴を含み、
前記買い手信頼性算出手段は、前記基本属性情報および前記履歴属性情報とを数値化することで、前記買い手信頼性を算出する、請求項1または2記載の水産物の売買システム。
【請求項4】
前記地域端末は、前記統括サーバーに情報を送信する送信手段を備え、
前記送信手段は、前記流通経路情報、前記販売情報および前記購入希望情報を前記統括サーバーに送信する、請求項1から3のいずれか記載の水産物の売買システム。
【請求項5】
前記地域端末は、前記販売商品の流通経路が変化した場合には、前記流通経路情報をアップデートして、前記送信手段を介して、前記統括サーバーに送信する、請求項4記載の水産物の売買システム。
【請求項6】
前記売買マッチング手段は、前記買い手信頼性が所定値以下の場合には、当該買い手をマッチング対象から除外する、請求項1から5のいずれか記載の水産物の売買システム。
【請求項7】
前記売買マッチング手段は、前記売り手と前記買い手の住所が、前記流通経路情報に対して不適切と判断する場合には、マッチングさせない、請求項1から6のいずれか記載の水産物の売買システム。
【請求項8】
前記流通経路情報は、前記販売商品の実際の流通方法、想定流通時間、想定流通コストの要素を含み、
前記売買マッチング手段は、前記流通方法、前記想定流通時間および前記想定流通コストの少なくとも一つが不適切であると判断する場合には、マッチングさせない、請求項1から6のいずれか記載の水産物の売買システム。
【請求項9】
前記売買マッチング手段は、マッチングした前記売り手と前記買い手の配送商品についての、最適な流通経路および流通方法を決定し、
前記マッチングした結果と併せて、前記地域端末に出力する、請求項8記載の水産物の売買システム。
【請求項10】
前記地域端末は、前記マッチングした結果を、マッチング当事者の売り手と買い手とに、マッチングに関わる条件と併せて通知する通知手段を更に備える、請求項9記載の水産物の売買システム。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、水産物を売りたい売り手とこれを買いたい買い手との間とをマッチングしつつ、実際の配送を考慮したマッチングをできる水産物の売買システムに関する。
続きを表示(約 1,300 文字)【背景技術】
【0002】
一般的には、水産物はこれを水揚げする漁師などが漁協に納品し、漁協あるいは魚市場などの卸業者が、買い手に販売する。この買い手は、水産物小売店、量販店(スーパーなど)、飲食店などである。漁協や卸業者を介在した水産物の売買は、セリや買い手との個別契約に基づいた値付けにより行われる。
【0003】
このため、既存の一般的な水産物の売買では、買い手と売り手との交渉による(セリなど)価格決定で、売買が成立する。また、実際の売買の取引現場では(漁協や魚市場などでは)、経験豊かな売り手や買い手の経験やあうんの呼吸で、売買が成立する部分も大きい。魚市場などでの卸業者は、この経験値を高く有しており、この経験により、売り手および買い手の双方の良好な売買や関係が構築されている。
【0004】
漁協や卸市場においては、買い手が売り手である漁業者との間でセリなどにより売買を成立させることも多い。この場合には、漁協や卸市場は、場所や売買のための事務処理などを提供することを業務とする。
【0005】
一方、近年では、水産物小売店だけでなく、スーパーマーケットなどの大型量販店やこれを取りまとめる購買部が、大量の購入を行うことも多い。このような場合に対応して、卸業者などは、大型量販店向けの商品構成を行って、買い手に販売することもある。この場合には、漁業者から量販店などが直接買い入れをするのではなく、卸業者から買い入れをする。すなわち、漁業者(あるいは漁協)などから、卸業者が水産物を購入してこれを商品化し、量販店などに販売する。
【0006】
このように、これまでにおいては、売り手である漁業者と買い手との直接取引、あるいは、卸業者が量販店などへの販売を考慮した漁業者からの買取と量販店などへの販売により水産物の売買がなされていた。
【0007】
ここで、近年においては、次のような変化や現象が生じている。
【0008】
漁業者が水揚げした水産物において、漁協や卸業者が購入しない、あるいは購入をためらう水産物が含まれていることがある。一般的な小売店や量販店では、購入されにくくて敬遠される魚種などである。あるいは、購入される魚種であっても、サイズの大小などにより、敬遠される水産物もある。
【0009】
このような敬遠される水産物は、漁協や卸業者が引き取らなかったりセリにかけられなかったりすることが多かった。このため、そのまま廃棄されていたり、漁業者が自ら販売を手掛けたりするしかなかった。勿論、卸業者が、これらの水産物を購入して、取引のある小売店や量販店などへの販売に努力することもある。しかしながら、これらにおいても限界がある。
【0010】
これと並行して、買い手も多様化している事実もある。従来であれば、漁協や卸業者によるセリに参加できる権利を持った小売店、量販店、一部の飲食店などが買い手であった。
(【0011】以降は省略されています)

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