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公開番号2023030566
公報種別公開特許公報(A)
公開日2023-03-08
出願番号2021135769
出願日2021-08-23
発明の名称広告装置およびプログラム
出願人個人,個人
代理人個人
主分類G06Q 30/0241 20230101AFI20230301BHJP(計算;計数)
要約【課題】効率的な広告手法を実現するための広告装置等を提供する。
【解決手段】広告装置3は、商品またはサービスの提供者端末から受信した商品またはサービスについての情報を掲載したウェブサイトであって、商品またはサービスの提供を受けてその商品またはサービスのレビューをSNSに投稿することの申込みが可能であるウェブサイトを、ユーザ端末に送信して表示させる表示手段301と、ウェブサイトを介してレビュー投稿の申込みを受付ける受付手段302と、を有する。
【選択図】図4
特許請求の範囲【請求項1】
商品またはサービスの提供者端末から受信した前記商品またはサービスについての情報を掲載したウェブサイトであって、前記商品またはサービスの提供を受けて当該商品またはサービスのレビューをSNSに投稿することの申込みが可能であるウェブサイトを、ユーザ端末に送信して表示させる表示手段と、
前記ウェブサイトを介して前記申込みを受付ける受付手段と、
を有することを特徴とする広告装置。
続きを表示(約 660 文字)【請求項2】
前記表示手段は、前記ウェブサイトにおいて、レビュー投稿時に付すタグをテキスト表示させることを特徴とする請求項1記載の広告装置。
【請求項3】
前記表示手段は、ユーザがSNSに投稿したレビューを前記タグを用いて検索し、前記ウェブサイトにおいて表示させることを特徴とする請求項2記載の広告装置。
【請求項4】
前記タグを、前記商品またはサービスについての情報として前記提供者端末から受信することを特徴とする請求項2または請求項3に記載の広告装置。
【請求項5】
前記申込みを行ったユーザのうちレビュー投稿を依頼するユーザのユーザ端末に、レビュー投稿を依頼する旨を通知する通知手段をさらに有することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載の広告装置。
【請求項6】
前記受付手段は、レビューの投稿を行うSNSの選択を受付けることを特徴とする請求項5に記載の広告装置。
【請求項7】
コンピュータを、
商品またはサービスの提供者端末から受信した前記商品またはサービスについての情報を掲載したウェブサイトであって、前記商品またはサービスの提供を受けて当該商品またはサービスのレビューをSNSに投稿することの申込みが可能であるウェブサイトを、ユーザ端末に送信して表示させる表示手段と、
前記ウェブサイトを介して前記申込みを受付ける受付手段と、
を有する広告装置として機能させるためのプログラム。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、商品やサービスの広告を行う広告装置とそのプログラムに関する。
続きを表示(約 1,500 文字)【背景技術】
【0002】
SNS(Social Networking Service)における既存の広告方法は、企業が広報企業に依頼し、商品やサービスのコマーシャル動画、広告記事等をSNSに流すといったBtoB(Business to Business)によるものが主流であった。
【0003】
特許文献1には、SNSにおける広告配信システムの一例が開示されており、ユーザに提示する広告の内容を、当該ユーザと関係性を有する他のユーザの嗜好に基づいて決定する構成となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2013-4027号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
前記したBtoBによる手法では、広告用のホームページやランディングページの作成、SEO(Search Engine Optimization)等、商品やサービスの広告のために多くの費用と時間がかかり、より低コストで迅速に効率的な広告が行える広告手法が求められていた。
【0006】
また自社の商品やサービスを広告する企業にとっては、自社の商品やサービスには自信があるものの、その商品やサービスがそもそも利用したいものかどうかや、利用後の実際の感想について、ユーザの忌憚ない評価を知りたいというニーズがあった。
【0007】
本発明は上記の問題に鑑みてなされたものであり、効率的な広告手法を実現するための広告装置等を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0008】
前述した課題を解決するための第1の発明は、商品またはサービスの提供者端末から受信した前記商品またはサービスについての情報を掲載したウェブサイトであって、前記商品またはサービスの提供を受けて当該商品またはサービスのレビューをSNSに投稿することの申込みが可能であるウェブサイトを、ユーザ端末に送信して表示させる表示手段と、前記ウェブサイトを介して前記申込みを受付ける受付手段と、を有することを特徴とする広告装置である。
【0009】
本発明では、前記したBtoBによる広告手法ではなく、ウェブサイトでレビュー投稿を申し込んだユーザに商品やサービスを実際に利用してもらい、その感想等をSNSに投稿してもらうことで、一般消費者が商品やサービスについて検索等を行った時にユーザの感想等を知ることができ、商品やサービスの宣伝につながる。商品やサービスの提供者は、ウェブサイトに掲載する商品等の情報を送信するだけで良いので、より低コストで迅速に効率的な広告を行うことができる。また申込状況により、自社の商品やサービスがそもそも利用したいものかどうかを知ることができ、利用後の実際の感想について、ユーザの忌憚ない評価を知ることもできる。一方で、ユーザ側にとっても新しい商品やサービスの利用機会が得られて好ましい。
【0010】
前記表示手段は、前記ウェブサイトにおいて、レビュー投稿時に付すタグをテキスト表示させることが望ましい。
SNSへの投稿時に付すタグは、その投稿を一般消費者に見てもらうための重要な検索キーとなる。そのため、投稿の際は所定のタグを付すこととし、当該タグをウェブサイトでテキスト表示することで、SNSへの投稿時にこれをコピーアンドペーストしてタグを付し易くなる。
(【0011】以降は省略されています)

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