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公開番号
2022169674
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2022-11-09
出願番号
2022131641
出願日
2022-08-22
発明の名称
デザイン評価の方法及び装置
出願人
個人
代理人
主分類
G06Q
50/10 20120101AFI20221101BHJP(計算;計数)
要約
【課題】
デザイン評価において、(1)何が美であるかという定義が曖昧となっている、(2)コンセプトがよいかどうか、他に比べて優位性があるかどうか、身体的に心地よいかどうか、といった評価軸が複数存在する場合、総合評価が曖昧であり、(3)対象が美的に整っているかどうかのみの評価が埋もれやすく、(4)機械装置を用いてデザイン要素を計測し評価することが困難である、という課題がある。
【解決手段】
「何らかの具体的な対象ではなく、個々人の、何が美的であるかの認識において自由な美的認識と、対象がどのようなものであるかの認識において自由な言語的認識とにより、『絶対性/普遍性が要求されたもの』として認識された対象」として、「美であるとされるところの対象」を定義し、ものの外観や動きが美的に整っているかどうかについての一貫した単一の評価ができるデザインの評価方法及び装置。
【選択図】図2
特許請求の範囲
【請求項1】
評価対象が美的に構成されているかどうかを評価するデザイン評価において、
(1)「対象が何で(どう)あるべきか」への認識また感情として定義する倫理的即ち美的認識及び感情
(2)「対象が何で(どう)あるか」の認識への認識として定義する言語的認識
(3)かたち、順序などの物的対象への認識及びその大小多少への欲求として定義する動物的認識及び欲求
の 3 つの認識及び感情の体系に基づき、
(1)「そうあるべきもの」という絶対性/普遍性が要求される対象として自由に選択されたその他コンセプトに基づく評価
(2)序列等の概念又は物体についての、より多い、より大きいといった量的差異への評価
(3)見やすさといった身体的な快不快に基づく評価
の3つの要素を除外した上で、ある評価要素と当該評価要素の周囲の要素が、延長、平行、整数比、対称、相似、その他の関係において合致又は概合致するかどうかをもって、当該評価要素が何らかの絶対性/普遍性に基づき構成されているかどうかを評価するデザイン評価方法。
続きを表示(約 490 文字)
【請求項2】
評価対象が美的に構成されているかどうかを評価するデザイン評価において、
(1)「対象が何で(どう)あるべきか」への認識また感情として定義する倫理的即ち美的認識及び感情
(2)「対象が何で(どう)あるか」の認識への認識として定義する言語的認識
(3)かたち、順序などの物的対象への認識及びその大小多少への欲求として定義する動物的認識及び欲求
の 3 つの認識及び感情の体系に基づき、
(1) 「そうあるべきもの」という絶対性/普遍性が要求される対象として自由に選択されたその他コンセプトに基づく評価
(2)序列等の概念又は物体についての、より多い、より大きいといった量的差異への評価
(3)見やすさといった身体的な快不快に基づく評価
の3つの要素を除外した上で、ある評価要素と当該評価要素の周囲の要素が、延長、平行、整数比、対称、相似、その他の関係において合致又は概合致するかどうかをもって、当該評価要素が何らかの絶対性/普遍性に基づき構成されているかどうかを評価するデザイン評価装置。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、デザイン評価の方法とその装置に関する。
続きを表示(約 2,400 文字)
【背景技術】
【0002】
多くの事業者や技術者によって、デザインを評価する方法及び装置の開発が進められている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特願2021―181544(PCT/JP2022/007429)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
デザイン評価を行うにあたり、何が美しいとされるか、即ち美的感覚の原理と、その本質的対象がなんであるかが特定され、直接測定できることが望ましい。
【0005】
先行文献においては、何が美しいとされるか、即ち美的感覚の原理とその本質的対象が何であるかは特定されていない。
【0006】
感情の原因について、James=Langeの末梢起源説や、Cannon=Bardの中枢起源説などがあるが、これらの説は、言語の成立において、意味と、身体反応などを用いる記号の結びつけが自由であり、さらには事物が何であるかの意味内容をどのようなものにするかということも、意味内容に結び付ける身体反応などを用いる記号をどのようなものにするかということ自体も自由であるという事実に反する。
【0007】
SchachterとSingerの、アドレナリンを用いたときの高揚が、喜ばしい話題を振った時には喜ばしさが原因とされ、怒りを誘発する話題を振った時には怒りが原因とされたという実験については、むしろ喜びや怒りの原因がアドレナリンとは関係がないということを示唆している。
【0008】
Russellは快-不快の軸と、覚醒-非覚醒の軸により感情を分析している。感情が発露した時の一般的状態が示されているとしても、それぞれの状態に至るための原因となる対象を特定し直接的に計測するためには、そもそも快又は不快の諸原因が何であるかという点について、さらに追及する必要がある。
また、言語上の判断はそもそも覚醒しているかどうかに関係がない。言語上の認識は、何かしらの外部からの影響があるとしても、本来的また最終的には、身体の状態に対して含みあらゆることに対して完全に自由に構築されるからである。また興奮すれか、又は興奮が収まるかもまた、言語認識上で、美的感覚に基づきなされる美醜の判断に関係がない。
そのため、感情が発露した時の、特に身体状態に関する一般的状態としてRussellの理論を検討することがあったとしても、美的判断における原因となる対象については、別途特定する必要がある。
【0009】
Maslowの欲求五段階説においてもまた、言語における個々の事物の意味内容の決定そのものに自由がある事実からすれば、すべての人の絶対的な認知規則とすることはあり得ない。即ち、「生理的欲求」以外の欲求は、認識するか自体が自由な言語上の認識であって、さらには意味内容による分類であっても、認知の諸原理による分類ではない。個人が「自己実現欲求」、「承認欲求」、「社会的欲求」、「安全欲求」をそれぞれ認識するかまたそこに絶対性や普遍性を要求するかはその個人の自由である。「生理的欲求」についてすら、言語上の認識に限るならば、認識するかまたそこに絶対性や普遍性を要求するかは個人の自由である。加えて、そもそも美的対象への感性、美的対象への感性のない単純な言語運用、量の差への欲求、身体反応の原理毎の区別となっていない。即ち、「自己実現欲求」、「承認欲求」、「社会的欲求」、「安全欲求」、また言語上の認識に限る場合の「生理的欲求」において、「あるべき何か」への絶対性や普遍性の要求がある又はない場合、量の差への欲求がある又はない場合がそれぞれ考えられる。そのため、美への感性、即ち何らかの「そうあるべきところのもの」の絶対性や普遍性の完全性、純度への感性を単体で抽出し記述した理論とは言い難い。
【0010】
上記の従来の説に加えて、特許文献1で述べられるように、個人が何をもって美とするか自体は、絶対性や普遍性が要求される「そうあるべきところのもの」とその個人に認識されるものが何であるか、という点で共通ではある一方、その「そうあるべきところのもの」を何とするかの選択が自由であるために、機械的なコンセプト評価がほぼ不可能であるという点が、デザイン評価の課題として挙げられる。ここにさらに言語の恣意性が加わり、個々人の認識する意味と記号の結びつき及び記号と結びつける意味の内容もばらばらとなるため、いよいよ何らかのデザインコンセプト評価の機械的計測は困難を極める。例えば印象派の絵画表現に用いられたぼかした線を基準に評価しようとしても、美は「絶対性や普遍性が要求されていること」が前提であるのだから、何らかの「印象派的表現」という、印象派絵画の場合の絶対性や普遍性が要求されるところの対象であるという前提と切り離した時点で、そのぼやけた線はただのぼやけた線でしかなくなる。美的判断における本質的対象は、「絶対性や普遍性の要求される対象」であって、ぼやけた線やかっちりした線といった、何らかの特定の対象ではないからである。さらにはそもそも、印象派的表現が何らかの絵画のテーマとして採用されるかどうかも、個々人の自由による。即ち、あらかじめ「印象派的絵画の平均的なぼやけた線に合致するかどうか」といった機械的計測前提を設定でき、かつ評価者全員がその線こそが美であるという共通認識を有しているような場合にのみ、機械的なデザインコンセプト評価が可能となるが、実際には、そのような線が万人にとって「美とされるところの線」とされる保証はできない。
(【0011】以降は省略されています)
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