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発行日2025-06-16
公報種別意匠公報(S)
登録番号1801096
登録日2025-06-06
意匠に係る物品一組の家具セット
意匠分類D7-31(家具)
出願番号2024026177
出願日2024-12-18
意匠権者川上産業株式会社
代理人個人,個人
意匠に係る物品の説明本物品は、ベッドフレーム及び組立ブースから構成され、ベッドフレームの寝台部の下方内側に組立ブースが収まることで組物全体として一つのまとまった形状及び意匠的印象を使用者に与える一組の家具セットである。組立ブースは内部にて使用するゲーミング用パソコン等の機器により大量の熱が発生するため新鮮な空気の流入と排熱等が必要であり、良好な空気循環を促進するため側壁パネルに吸排気用孔部を複数設けた点を特徴とする。当該吸排気用孔部には適宜ファン等を設置して使用することが可能である。
意匠の説明実線で表された部分が、意匠登録を受けようとする部分である。「斜視図1」「斜視図2」「ベッドフレームのみの正面図」「ベッドフレームのみの平面図」「ベッドフレームのみの右側面図」「ベッドフレームのみの左側面図」「ベッドフレームのみの背面図」「ベッドフレームのみの底面図」「ベッドフレームのみの斜視図1」「ベッドフレームのみの斜視図2」「組立ブースのみの正面図」「組立ブースのみの平面図」「組立ブースのみの右側面図」「組立ブースのみの左側面図」「組立ブースのみの背面図」「組立ブースのみの底面図」「組立ブースのみの斜視図1」及び「組立ブースのみの斜視図2」を含めて意匠登録を受けようとする部分を特定している。一点鎖線は、意匠登録を受けようとする部分とその他の部分との境界のみを示す線である。「意匠登録を受けようとする部分を示す参考図1」「意匠登録を受けようとする部分を示す参考図2」「意匠登録を受けようとする部分を示す参考図3」「意匠登録を受けようとする部分を示す参考図4」「意匠登録を受けようとする部分を示す参考図5」「意匠登録を受けようとする部分を示す参考図6」において青色の着色を施した部分が、意匠登録を受けようとする部分である。
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