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発行日
2024-11-05
公報種別
意匠公報(S)
登録番号
1698789
登録日
2021-10-18
意匠に係る物品
マスク
意匠分類
C4
-03(家庭用保健衛生用品)
出願番号
2020022511
出願日
2020-10-19
意匠権者
個人
代理人
意匠に係る物品の説明
本意匠に係る物品は、各部の名称を表す参考図等に示すように、使用者の鼻部及び口部を覆うマスク本体と、使用者の耳に引っ掛けるための孔を開口形成した耳かけ部とが、例えば不織布やパルプ繊維等を用いたシート材料により形成されている。また、本意匠に係る物品は、マスク本体から耳かけ部までが継ぎ目なく一体に形成されており、マスク本体の左右方向中央部には接合部が該マスク本体の外側に向けて形成されている。シート材料は、左右対称に形成された別体の左側片部分と右側片部分とを接合して形成したり、左側片部分と右側片部分とが一部分で左右方向に連続形成され、この一部分の上方及び/又は下方が非連続形成され、これら連続部分及び非連続部分が溶着等によって接合されて形成されている。このように形成された本意匠に係る物品は、折り畳み時は正面図等に示すような平坦なシート状になり、使用時には使用状態を表す斜視図に示すような立体形状となって使用者に着用される。
意匠の説明
背面図は正面図と対称に表われるので省略する。また、実線で表した部分が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。正面図及びA-A線端面図に表された一点鎖線は、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分とその他の部分との境界を示す線である。さらに、平面図及び底面図においては、本意匠に係る物品であるマスクの折り畳み時に、マスク本体から左右の耳かけ部へと至る箇所に隙間が形成されているように記載されているが、この隙間は本物品に係るマスクの折り畳み時の構成を明確にする趣旨で便宜上描いたものであり、隙間は形成されていても形成されていなくてもよい。
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